解決済み
会社が解雇通知書を発行してくれません。 4月4日に、働いている店の閉店と従業員の解雇を言い渡されました。しかしそれから一週間、閉店日すら「まだハッキリわからない、4月中旬頃」と。解雇通知書の請求を店長にし、「上に言っておきます。」と言われたので待っていますが、今だに何も届きません。 閉店日は15日に決まりました。 店長やその上のエリア責任者は「自分もまだわからない」「今話をつけている」ばかりで話にならないため、会社の本部へ直接電話しどうなっているのかと追求すると、ようやくエリア責任者と今後の補償に関する話が出来たのですが、「解雇通知書は退職届と交換でないと渡せない。まず退職日を決める、それから、解雇予告手当を算出して稟議書を作成し、それを会社が承認すれば支給される。」と言うのです。 解雇ですから、退職届を提出するつもりは勿論ありません。 閉店までもう日がないので、このままのらりくらりと逃げられてしまうのは絶対に許せないです。 15日までに解雇通知書をもらえなかった場合、今後どうすればいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
本日、解雇通知書の発送を「配達証明」で行なったと言われました。「内容証明」はついていないとのことですが、これは法的に有効なのですか?また、解雇通告日は4日、解雇日は有給を消化する兼ね合いや手続き上の都合で4月30日、と書かれているようです。納得のいかない部分の訂正と再発行を求める内容証明を送るべきでしょうか。
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口頭でも労働者に解雇の意思が到達したら一方的に効果が生じますので、書面で通知する必要はありませんし、あなたも退職届を提出する必要はありません。 解雇予告期間中であるのなら、労働基準法22条2項の「解雇理由証明」を文書(内容証明郵便が望ましい)で請求することです。請求があった場合、遅滞なく交付しなければならないとされています。遅滞なく交付しない場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告すれば、指導してもらえます。 なお、解雇日が経過してから請求する場合は、労働基準法22条1項の「退職時証明」の請求をすることになります。こちらも請求があったのなら遅滞なく交付しなければならないとされています。 余談ですが、あなたは、4月4日に解雇通知されたとありますが、「4月中旬頃」と解雇日を特定していませんので、法的には、解雇予告したことにはなりません。「4月15日に解雇」と言われた日に解雇予告されたことになります。ですから、解雇通知の翌日から15日まで30日に満たない日数分の解雇予告手当を請求することができます。 <追加> 内容証明郵便というものは、○年○月○日に誰から誰に、○○の内容が書かれた文書が差し出されたということを郵便局が証明するものです。内容証明でない解雇通知書でも法的に有効です。 会社から送られてきた解雇通知書に納得いかないのなら、異議を申し立てておいたらいいと思います。その方法が、内容証明郵便でもいいかも知れませんが、お金がかかりますし、安易に内容証明郵便を送るとさらなるトラブルに発展してしまいますので、話し合った上で納得いかないのなら送ればいいと思います。 解雇通告日が4日の場合、翌日起算で26日しかありませんので、4日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。 解雇通告日が4日である場合、4日分の解雇予告手当額と有給休暇を消化することで得られる額が、15日に解雇と解雇日時を特定し通知された日の翌日から解雇日までの日数の解雇予告手当額を上回っているのなら、異議を申し立てないこともありですよ。
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