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転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。 長文ですが、よろしくお願いいたします。

転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。 長文ですが、よろしくお願いいたします。現在28歳妻子あり。 3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。 新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。 ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。 あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。 もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか? わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。 よろしくお願いいたします。

補足

前職での所得は月で約28、9万年で約350万です。 バイトはまだ決まってませんが、日雇いで日給8000円前後で探す予定です。 埼玉県さいたま市在住です。

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回答(2件)

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    ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。 ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。 それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。 アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。 アルバイトの規制を貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。 ②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。 注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 ③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 ④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

  • 自己都合で会社を辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があって、3ヶ月たってからの支給になります。 よってあなたの場合は妻子持ちですので、アルバイトをしたい気持ちがあればアルバイトしないと食べていけないので アルバイトしながら転職活動をした方がよろしいと思います。 ただ失業保険はもらえるようになってもバイトで稼いだ分はお金が支払われないので、どちらが儲かるか考えて選択してください。 所得については分からないので、ご本人が決めるか、ハローワークの職員さんと相談されるかになります。 補足について ハローワークの求人では月29万ももらえないですが(中小企業ばかりなので)、妻子がいるならバイトしてでも給料もらって、 働きながら探すか、雇用保険を少しでも早くもらいたければ職業訓練校で勉強しながらだと入校時から雇用保険がもらえるのでそうするかにした方がいいかな。待機期間はなくなります。

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