教えて!しごとの先生
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試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。 面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。

試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。 面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。 しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。 上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。 また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。 結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。 他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。 そこで質問です。 1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか? 2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか? 3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか? 4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか? 5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。 ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。 1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。 2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。 3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。 4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。 5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。

    1人が参考になると回答しました

  • ●質問者様のご質問1~5を拝読する前に 重要なことが御座います。 まず、サイトなどや社会保険労務士などで 「試用期間を延長することもできる」などの 回答が御座いますが、「試用期間の延長は できません!」。これが前提です。 ■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、 昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売 新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所 諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。 上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由 があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者 は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております (判タ298項320項)。 ■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは 簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定 におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」 判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間 の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了 とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。 上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合 でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記 の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。 ■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには 「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩 製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的 に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合 は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員 を解雇」するだけの合理的理由が求められます。 ■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも 全く知らない会社であることがわかります。 ■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは 実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の 地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由 がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、 上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」 ■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化 は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように 厳しい制限があるためです。 ■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判 を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい 弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも 考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって 証拠となります。 上記内容がお役に立てば幸いです。 (参考:判例タイムズより)

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    ID非公開さん

  • 従業員が常時10名以上いる会社は就業規則を作成し 従業員に提示し労基署にとどけなければならないとあります。 前社にもなかった様子ですネ。 その中に、退職に関する事、試用期間の表示もあると思います。 ないのだから、ハンブラックの会社です。 それよりも、貴女住所何処 自分の都道府県の最低賃金法ってしつていますか 日給がこの金額で、社員になったらこれ以上さがるって 某県じゃこの賃金自体最低賃金違反です。 雇用保険は、会社負担分もあり、加入を 確実に嫌がってますね 普通、採用になった時点で雇用契約書は交わします。

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  • ハローワークを通さず自分で 就職するなら せめて 労働基準法を勉強してからです まず 本屋にいき 優しい労働基準法の本を読んでね 会社は無知なのを いいことに 勝手をやっているから

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