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傷病手当と有給休暇について 有給休暇が40日あります。 仕事場の就業規則では、3日目以降からは傷病手当てが適用される…

傷病手当と有給休暇について 有給休暇が40日あります。 仕事場の就業規則では、3日目以降からは傷病手当てが適用されると書いてありますが、本人の希望により傷病手当てより有給休暇を消化したい場合、会社はそれを断る事はできないのでしょうか? 法律的にとか詳しく分かる方、回答宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 傷病手当金は、傷病が理由で、欠勤等で会社を休んだ上で、会社からお給料が支給されない場合に、支給されるものです。 ですので、厳密に言えば、有給休暇か傷病手当金かという選択ではなく、有給休暇を取得するか、欠勤とするかという選択になります。 有給休暇を取得するかどうかは、本人の選択によりますので、会社から、欠勤を選択するようにと言う指示はできません。 (本人が、有給休暇を取得したいと言えば、有給休暇を取得できます) また、欠勤等により傷病手当金の支給を受ける場合、有給休暇と比べると、その日のお給料は、2/3の金額になりますし、一般的には、賞与は、有給休暇では減額されませんが、欠勤をすると減額されるので、有給休暇が40日もあるならば、傷病手当金の支給を受けるより、有給休暇を取得した方が、金銭的にも、お得です。

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  • 就業規則に書かれている「傷病手当」が、健康保険法の傷病手当金のことであれば・・・ 健康保険法の傷病手当金とは、療養のために労務に服することができない日が連続3日間以上続いた時に、第4日目から支給されるものです。労務不能である日は、医師に証明してもらうことが必要です。 労務不能日の最初の連続3日間のことを待期期間といい、この3日間については傷病手当金は支給されません。 この3日間は有給休暇でも欠勤処理でも、たまたま日曜日がかぶったとかでも、とにかく3日連続休んでいれば構いません。 (欠勤にすると減額控除されるでしょうから、有給を使っておいた方が良いと思われます) 第4日目から支給される傷病手当金の額は、労務不能日1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。平たく言えば、おおよそのお給料の3分の2です。 しかしながら、この傷病休暇の間に、会社から報酬を受けている場合は、傷病手当金は全額または一部支給されません。 あくまでも、会社を休んでいてお給料が受けられない場合生活に困ってしまうから、その分健康保険でみてあげますよ、という趣旨なので。 ですから、有給休暇を使うなら、傷病手当金の申請は必要ありません。 あとは、どの程度の傷病期間になるのか? 1週間2週間程度で復帰できるなら有給休暇を使っても良いでしょうが。 例えば40日有給を使い切って復帰した後、いざ通院やら私用やらで休もうと思った時に手持ちの有給休暇がなくなってしまうと、結局そこで欠勤になってしまいますので、ある程度有給休暇を残しておいた方が良いのではないかとも思いますが・・・。 長くなりましたが、これは会社ではなくご本人が決めるべきことです。 傷病手当金を申請するのは会社ではなく本人ですし(会社の証明は必要ですが)、有給休暇の請求を会社が拒むことも基本的にはできません。とはいえ、療養はお辛いとは思いますが、休暇を取ることで職場の同僚の誰かに負担がかかる、というご本人の礼儀も忘れないでほしいものです(義務を果たさずして権利を主張する方が意外と多いので…すみません、これは独り言です)

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