解決済み
失業保険の給付金についてです。 支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から 計算失業保険の給付金についてです。 支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から 計算されるとのことですが その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています (有給と傷病手当金をいただいていました) その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに 計算されるのでしょうか? となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
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欠勤していた3ヶ月の出勤日数によります。 受給資格は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。 つまり欠勤していた3ヶ月の出勤日数が14日未満ならその月は除外になります。 1月 ・・・20日 2月 ・・・17日 3月 ・・・13日 4月 ・・・10日 5月 ・・・21日 6月 ・・・22日 7月 ・・・21日 8月 ・・・20日 上記が出勤日数だとします。離職したのが8月で・・・ この場合直前の6ヶ月は8月、7月、6月、5月、2月、1月になります。3月と4月は日数が14日未満なので除外されます。 今一度、離職票を確認してみて下さい。
なるほど:2
幾つかのサイトを調べましたが、該当する内容(状況での)の解説等が記載されていませんでした。 しかし、そうだとすると怪我や病気を患った人は損ですね。 怪我や病気の原因が自己の不注意ならともかく、環境や状況の未整備(いわゆる不安全や不衛生な状態)が起因する事だとしたら理不尽な事です。 早い話、40年近く勤めていて怪我や病気で退職せざるを得なかった場合、その様な仕打ちを受ければ、金銭的なことより精神的に落ち込みますね。 何の為に雇用保険料を40年近く払っていたのかと。 やっぱ小泉自民党じゃ無理だね。
色々な条件というか現在の状況が分からないので、詳しく調べることは出来ませんでしたが、 少し役に立ちそうなHPがありましたので参考になればと思います。 全て読んでいないので書かれていることかもしれませんが、 現在も病気の状態なのか復活している状態なのかでも違うようですね。 失業保険というのは、「失業保険とは、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。」 すなわち、再就職したいができない、再就職する意思がある人に受給される給付金のことです。 現在も病気や怪我の為再就職できない状態にあればすぐに給付してもらうことが出来ません。 延期等々の手続きがあります。 「失業保険」「傷病手当金」などで一度御自分の状況と照らし合わせて色々なサイトを調べてみてください。 しかし、もしめちゃくちゃ少ない金額しかもらえなかったとしてもそれは決まりごとなので諦めるしかないです。。。。 貰えないよりもマシ・・・・ 少ないからと言って手続きしない方が勿体無いですよ。。。。 どちらにしろ、総務が資料を作成してくれるでしょうし、(ということで総務がそういう事はしっかり調べてくれるはず)あなたはその作成された資料を持って職業安定所に手続きをしに行くしかないのです。。。 失業保険の給付金は、その資料に基づき職業安定所が提示してきます。 異議申し立ては出来ますが、間違いがあれば計算しなおしてはくれますが、間違いがなければ金額の増減は当然出来ません。 規定のものを貰うしかないのです。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/173184473606856.html
残念ながら 退職前半年が基準となります。 しかし有給は給与とみなされますので 有給込みの総支給額です。
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