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給与算定期間の1ヶ月間(31日間)有給休暇を取得する社員が居ます。 当社は基本的に年間が営業日で通常

給与算定期間の1ヶ月間(31日間)有給休暇を取得する社員が居ます。 当社は基本的に年間が営業日で通常給与算定期間の1ヶ月間(31日間)有給休暇を取得する社員が居ます。 当社は基本的に年間が営業日で通常の勤務者は、日曜日は振替休日、他に1日間任意の日に公休を与え、1ヶ月のうち平均して1週間が40時間を超えない1ヶ月の変形労働時間制を基準局に届出ています。 有給休暇は出勤したとみなし、減額無く給与を全額支給しますが、有給休暇の日数は ①暦日の31日-(日曜日分5日+任意の公休日分5日)=21日 が有給休暇なのでしょうか? ②暦日の31日-日曜日分5日=26日 が有給休暇が正しいのでしょうか? 私は有給休暇は「出勤したとみなし、給与を減額せず支払の有る日」と考えてますので、 もし1ヶ月間有給休暇を取得するのであれば、31日間のうち、日曜日以外はすべて有給休暇(月~土)②の考えですがいかがでしょうか。 ちなみに産休等で欠勤する社員については、31日間のうち、日曜日の公休日5日間を差し引き「欠勤」26日としています

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    〉日曜日は振替休日、他に1日間任意の日に公休を与え 「1週間に」という説明が抜けてますね。 おたくの休日規定は一体どうなっているんですか? 1週当たり2日の休日がある、という規定ではないんですか? 年間休日日数を規定してないの? 変形労働時間制なら、事前(変形の単位となる期間に入る前)に労働日・休日と各日の労働時間を指定しなければならないはず。 まず通常通りシフトを組んで、労働日になった日が有休の日、ということになりますね。

  • 「法定休日」および「所定休日」以外、つまり本来「出勤日」となる日に休みを取得した場合、「その日」が「年次有給休暇取得日」となります。

  • 2の考え方だと、社員に不利益じゃないですか? 1日単位で有給休暇をとっても任意の公休はもらえるんですよね? 有給休暇を出勤とみなしたら、週40時間を越えませんか? 1日何時間勤務なのかわかりませんが、8時間前後なら 1の答えで合っていると思います。

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