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残業時間の最小単位について

残業時間の最小単位について残業時間の最小単位は法律上決まりがあるのでしょうか? あるところでは15分単位となってますので、当然14分の場合は残業代はつきません。 また、定時は9時~18時で休憩60分なのですが、休憩が15分しかとれなかった場合は、45分の残業時間がつくのでしょうか?その場合の残業は割増賃金となるのでしょうか?

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回答(1件)

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    法律的な決まりはなく、一般的には15分単位や30分単位を採用している会社が多いです。この場合、最小単位以下の時間の場合は切り上げて請求することができます。たとえば15分単位の残業を採用している会社は、14分の残業をした場合は切り上げて15分の残業を請求することができます。ご質問の実働8時間で休憩が60分のところを、業務の関係で15分しか休憩できなかった場合は残りの45分間は、結果的には残業とみなしてもよいと思います。つまり9時~12時で3時間労働、12時~12時15分は休憩、12時15分~17時15分で5時間労働、ここまでで労働時間は計8時間労働となり、17時15分~18時までが残業となると思います。これはあくまでも厳密な考え方であり、実際は残り45分の休憩は無視されるか、あるいは定時の18時より45分早く退社できるようなことをしているのではないかと思います。

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