退職(離職)証明書は会社が発行するものです。 使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由等について退職者が証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。(労基法第22条第1項) ただし、その証明書には労働者の請求しない事項を記入してはいけません。(労基法第22条第3項) 一般的に書式は特に決まっていませんが、要するに○○という人物が○年○月○日に○○という会社を退職した、という内容が書かれ、それを会社が代表者印によって外部に証明するためのものです。 書式が決まっていないので内容的には様々ですが、上記基本内容に、 ①入社日 ②住所(会社登録住所) ③生年月日(および年齢) ④各種社会保険の加入状況 などが記載される場合が多いと思います。 退職証明書は、退職者が希望する項目だけを会社に証明してもらえばいいのです。
退職証明書は、退職する際に退職者から請求があれば会社が発行するものです。これは、転職、公団への入居、社会保険から国民健康保険への切り替えなどで、その提出が求められことがあるからです。 退職証明書とはいっても私文書ですので、様式が特に決まっているわけではありませんが、記載内容は(退職者からの請求があれば)概ね次のようなものになります。 ・就業期間 ・業務の種類 ・役職 ・賃金 ・退職の理由 ※休職に関しては、要請がなければ特に記載されないでしょう。
労働基準法22条を確認してみて下さい。
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