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アルバイトの深夜手当は無しにできるのでしょうか? 2月の中旬まで深夜にアルバイト勤務していたのですが、 店長や同…

アルバイトの深夜手当は無しにできるのでしょうか? 2月の中旬まで深夜にアルバイト勤務していたのですが、 店長や同僚に「お前が勤務した後は店が汚い、みんなお前と勤務に入るのを嫌がっている」等言われ、 さらに店長に「お前は今月の給料の深夜手当分は無しで基本給のみにする」と言われ、精神的に追い込まれて立ち直れなくなってしまい、その夜の夜勤を無断欠勤してしまいました。そして翌日の朝にメールリストから除外されたとの通知(つまりクビ)がきました。 そして先週、意を決して給料を請求する旨のメールを送ったところ、謝罪文を持って来い。そして情報開示類の誓約書への確認が必要と言われました。 この場合、企業の誓約等を理由に深夜手当は払われないのでしょうか。 また、謝罪文はどの程度がよろしいのでしょうか。 教えていただければ嬉しいです。お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「お前は今月の給料の深夜手当分は無しで基本給のみにする」 こんなこと出来ません。22時から(翌朝)5時までの深夜時間帯の労働には最低25%増しの割増賃金(深夜手当)を支払わなければ労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。 謝罪文など出す義務ありません。もうクビにされているようなのでペナルティ(懲戒処分)はそれで十分です(重過ぎるぐらいです)。 支払われるべきものが支払われなければ労働基準監督署に労働基準法違反を「申告」出来ます。納得出来なければ(アルバイト先の所在地を管轄する)労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。

  • もう辞めたのですから、ある程度覚悟して事業者と渡り合う覚悟はできていると思いますので、未払いの時間外手当を会社宛に書面で期日を定めて請求してください。また、採用(入社)されて14日(労働日ではなく暦日です)を経過しているのであれば、同様の書面に未払い解雇予告手当も請求してください。支払われなければ労働基準監督署に書面の写しを持って申告してください。次に、謝罪文など書く必要はありません。無断欠勤をした事で会社が損害を受けたのであれば、その損害の根拠を示すよう求めて、納得できなければ支払う必要はありません。労働者が支払わなければ事業者は裁判をして支払うよう求めることしかできません。その様な裁判で損害賠償が認定されるとは思われませんし、裁判など出来ようもありませんから安心してください。

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  • あなたはケンカする気があるのかないのかどちらです? 今すぐ労働組合の全国組織や地域労組に相談することをお勧めしますが。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/

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