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再就職手当についてです。 12月31日で5年勤めていた会社を自己退職しました。離職票が遅く、2月始めにハローワークに行…

再就職手当についてです。 12月31日で5年勤めていた会社を自己退職しました。離職票が遅く、2月始めにハローワークに行き待機期間が過ぎた後バイトを見つけ(3月末まで雇用のバイト)今給付制限期間中です。昨日出勤した時に、4月からパートとして働かないかとお話頂きました。雇用保険も加入になり、雇用期間も一年以上の条件でした。 ありがたいお話だったので、是非就職したいと思ったのですが、このまま今のバイト先で就職となると、再就職手当はいただなけないのでしょうか? 再就職手当は欲しいので、どうしたらこのままバイト先で就職して、手当もらえるようになりますか? 一度バイトを退職扱いにしてもらい再度採用する事も出来るとは言われました。 バイト先は友人に紹介され面接に行き働きはじめました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特に問題はありませんね。 バイトは雇用保険未加入でしょうからあくまでもバイトです。ただバイトをやめて正式に雇用してもらうほうがいいと思います。 ハローワークには就職が決まったことを連絡してください。 1年以上雇用見込みで雇用保険加入なら再就職手当の対象です。 再就職手当の申請は就職日の前日に採用証明書をもらってハローワークに提出してください。 再就職手当はあなたの場合全部残っていますから90日とすれば90日×基本手当×60%が支給されます。 支給は手続きをして約1月後に在職確認があってそれから2週間くらいで一括振込みがあります。 就職が決まってよかったですね。

    なるほど:1

  • 給付制限1ケ月目でのアルバイトで開始で、友人紹介が気になっているのでしょう。 現時点で週20時間以上のアルバイトでないですよね、バイト先=就職先ですので、ここを安定所は確認しますよ、賃金台帳まで求める可能性はあります。 現在が週20時間未満ならば問題ない筈です、20時間を超えたり、超えないでいるなら、一旦退職した方が無難ですね。

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  • 残念ですがどうやっても手当はもらえないと思いますよ。 問題ないと書いてる方みえますけどこれ問題発生しません? 一か月以内に自分で見つけたバイト先にそのまま雇用されてるわけですから・・・私の解釈ミスかな? 一度バイトを退職し再度採用・・・のあたりは要は法をうまくごまかそうとしているように見受けられるんですけど・・・

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    なるほど:1

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