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労働法・労働基準監督署と刺青を入れているヤカラ

労働法・労働基準監督署と刺青を入れているヤカラ公務員の刺青問題で、橋下大阪市長は断固処罰処分する!とがんばっていますが、官民問わず、特に公務員の場合、刺青を理由に懲戒処分をすることは、労働法上、いかがでしょうか? また、刺青を入れている者、特に公務員が懲戒処分を受けた場合、労働基準監督署などの役所は、どう対応するのでしょうね?

補足

先着三名様のご解説ありがとうございます。 予断ですが、私の勤務先のスーパーでは、刺青=即懲戒免職、です。 本社上層部は、もし刺青を入れたことで懲戒免職になった者が裁判を起こしたら、顧問弁護士を立てて徹底抗戦する姿勢です 以前勤務していたことのある某自動車会社の期間工でも、絶対に従業員の刺青は許さないという同じ姿勢でした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    刺青を見せないようにしている限りはそこに懲戒の理由はありません。 たまにチラリと見えてしまう程度なら、見せないように注意・指導しときゃいいハナシなだけなので、いきなり懲戒は明らかに行き過ぎです。 注意・指導の甲斐なく、殊更にそれを示威してくるようなら懲戒は可でしょう。 刺青の場所的に、絶対に見えてしまうようなものならちょっと分かりません。 ●労基署について この事案では労基署はほとんど関わりません。 しいていえば、現業職員を懲戒免職で、かつ、労基法20条1項前段・2項所定の予告をしない場合は、労基署に解雇予告除外認定を求めることになりますが、たぶん認定は出ないだろうと思います。 ●人事委員会について その1.労働基準監督機関としての業務 非現業職員を懲戒免職で、かつ、労基法20条1項前段・2項所定の予告をしない場合は、人事委員会に解雇予告除外認定を求めることになりますが、たぶん認定は出ないだろうと思います。 その2.公平審査関係 私はその方面に疎くよくわかりませんが、私が冒頭で書いたことと同趣旨でくるのではないかと想像します。 ―補足へ― 補足の内容は、それは、、、 ただの「使用者曰く、」です。 それが適法・正当・妥当・なものとは限りません。 世の中、「使用者曰く、ウチには残業代はない!」とか「使用者曰く、ウチに有給休暇などない!」 …なんてことありふれてるでしょ? また、弁護士は使用者の味方でもありませんし、労働者の味方でもありません。 ましてや正義の味方なんてこともありません。 単に「依頼者の」味方です。 会社側が報酬を払う会社側の弁護士なら、メシの種ですからその弁護だって引き受けますよ、そりゃ。

    1人が参考になると回答しました

  • 刺青と暗いイメージを持つ言い方をして、それを見せて子供を 脅していたという例をだすことで、刺青(タトゥー)をしている 職員全てを免職することを当然のように思わせる言い方を しているように感じています。 実際にそれを見せる機会がないのであれば、懲戒処分とする ことは難しいと思います。 労働基準監督署は労働基準法違反を対象としており、 公務員は労働基準法の適用除外ですから、公務員からの 訴えでは動きません。 人事院や人事委員会などが公務員の処分についての審査を していますので、それらの機関に相談があれば、処分が適当か 不適当かを審査することになります。 現在の服務規程などに、刺青を禁止する旨がありませんから、 処分が適当と判断されるとは思えません。 新たに刺青禁止規定を作ったとしても、規定ができる前に入れて いた場合、不利益の遡及適用となりますから、処分はできないと 思います。 刺青を人に見せて不愉快な思いをさせるなどの行為を行えば、 職務に適さない。として、他の理由での処分はありえると思います。 ********************************************* その会社の就業規則などに、刺青を禁止すること、刺青を入れた 場合は、懲戒解雇することが定められていれば、懲戒解雇は 可能です。 ただし、その解雇を不当として裁判を起こすことは可能で、裁判の 結果、解雇取り消しとなる可能性はあります。 本社上層部の考え方は法的なことをよく理解されたものと思います。

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  • 刺青を入れて児童所などで子供たちを恫喝しているような奴らは懲戒解雇でしょ普通は。 そのような連中を処罰せずにいた大阪市の姿勢こそ問われるでしょう。 そのような連中を擁護する人こそいかがでしょうかね。

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