解決済み
以前の職場が源泉徴収表と解雇理由証明書を提出してくれません。 閲覧ありがとうございます。 早速ですが質問させて頂きます。 私は2012年1月10日の仕事終了5分前に、何の予告も無くオーナーから「明日から来なくていい」と言われました。 理由を聞くと「職務怠慢」と言われました。私は入社してからの二年間、一度たりとも遅刻早退欠席も無く、忙しい日は一切休憩する事無く10時間働いたりしていました。 オーナーは以前から横暴でしたので、2011年11月上旬に「2012年2月末日で退社する」と記載した退職願を提出し、受理されていました。 辞める意志はあったものの、退職願の日にちよりも早く解雇されると言うのは納得できません。 これが不当解雇に当たるか労働基準監督暑でお話を伺っている最中です。 労働基準監督暑で解雇の定義が複雑なので、解雇理由証明書を請求してもらわないと話が進められないと言われました。 同時期に以前の職場から給与明細と共に「確定申告は自分で行って下さい」と書かれた紙が入った封筒が送られきましたが、源泉徴収表は同封されていませんでした。 私は源泉徴収表と解雇理由証明書を提出するように請求書を作成し(書き方はきちんと調べて作成しました)配達証明で送りましたが、期限が過ぎても一向に届きません。 以前辞めたスタッフが給料未払いで労働基準監督暑に相談しましたが、オーナーは労働基準監督暑からの電話を無視したり、労働基準監督暑の人が直接店に行っても「営業妨害で訴える」と追い出していました。 そう言う人ですので、労働基準監督暑から源泉徴収表と解雇理由証明書を提出するように指導しても、強制力がないので無理だと思います。 長くなりましたが、私がお伺いしたいのは 源泉徴収表と解雇理由証明書を提出させる方法は他にありますか? 提出する義務があるにも関わらず、提出しないのは何か理由があっての事だと思いますか? の2つです。 回答宜しくお願い致します
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怖いもの知らずのオーナーさんですね(・。・; まず、『源泉徴収票』ですが、 所得税法で事業者に交付が義務付けられている規定ですので、 相談先は労働基準監督署ではなく、税務署です。 shiki gonさんの住所地管轄の税務署でよいので 源泉徴収票不交付の届出書を提出し、相談してみてください。 その際に、オーナーさんの連絡先(携帯など)を詳しく聞かれますので、 知っている限りの情報をまとめて行くと良いと思います。 交付しない理由は・・・単に面倒くさいとか、 月々の給与から源泉徴収しているのに、所得税を納付していないとかでしょうか。 次に解雇理由証明書についてですが、 厳密に言いますと、 解雇予告から退職までの間に、労働者が請求した場合には、 使用者は遅滞なく交付しなければならない(労基法22条2項) とされております。 退職後に請求できるのは、「退職時の証明書(同法22条1項、いわゆる退職証明)」です。 この退職証明にも、退職事由(解雇の旨)と解雇理由の記入を請求することができます。 この交付義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます(同法120条) 交付したがらない理由は・・・、やはり面倒くさいとか、 交付したら解雇したことを認めてしまうから、などが考えられます。 さて、shiki gonさんが労基署に相談に行った際、 相談内容としては、「不当解雇」について焦点を当てていたのでしょうか。 この場合、実際に「不当解雇」だったのか、労基署としては慎重に判断をすることとなると思います。 オーナーさんの「明日から来なくていいよ」と言う発言が、 「会社を辞めて欲しい」という『退職勧奨』に当たるのか。 「解雇する」という『解雇通告』なのか。 解雇通告であれば、「明日から来なくていい」というのが 即時解雇に該当すると思いますので、 平均賃金の30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません(同法20条)。 この支払を求めて訴えることもできます。 退職勧奨であれば、それに対して実際に翌日から出社していないのであれば、 合意解約が成立したと“客観的に”判断されることもあると思います。 合意解約であれば、原則当事者の自由が尊重されますので、 即日契約終了もありえるでしょう。 解雇理由証明書がないと話が進められない・・・という労基署の態度は、 この辺の曖昧さがあってのことだと思います。 「強制力がない」とおっしゃってますが、 労働基準監督署長は、司法警察権をもっています。 逮捕することだってできます。 しかし、ただでさえ腰の重い労基署ですので、 動いてもらうためには、明確な証拠等を揃えなければなりません。 ――――――――――――――――――――――――――――― ここでまとめ&提案ですが ●プラン①<単に源泉徴収票と退職証明が欲しい場合> 『源泉徴収票』は、税務署に相談に行く。 『不当解雇』ではなく、『退職証明不交付』について労基署に相談に行く。 労基署の対応が良くなければ、 上位組織の都道府県労働局に相談してみる。 ●プラン②<解雇予告手当および慰謝料を請求したい場合> とりあえず交渉カードを増やし、おどしてみる。 労基署は怖くなくても、税務署を怖がる経営者はたくさんいます。 あと、その業種の監督官庁です(例:飲食店であれば保健所とか)。 在職中に、他の違法行為を確認したことはありませんか? 思いつく限りそれをリストアップし、こちらの有利となるカードを増やしましょう。 そして、『内容証明』で解雇予告手当と慰謝料を請求します。 (自分で作成できない場合は行政書士に依頼) このとき、これらのカードをちらつかせて、 要求がのまれない場合には、監督官庁に違法行為を通報することをほのめかします。 (さらに懲らしめたければ、要求がのまれても通報。) 健闘をお祈りします。
なるほど:2
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