解決済み
内定通知書と労働条件通知書は同じですか?別ものとしたら労働条件通知書は入社後にもらえますか?この度、転職し昨日から働き始めました。 内定を頂いた際に、内定通知書はもらいました。ですが入社時に労働条件通知書をもらえると思いましたがもらえませんでした。自分の確認不足もあったと思っておりますが、内定通知書の記載内容で労働時間や休日などはわかりましたが、賃金の固定給(基本給、営業手当)以外の時間外、休日労働、深夜業務などの計算方法の記載がされていなく、支払われるかどうか不明な状況でした。 昨日から出社し、就業規則など軽く説明をされただけで、労働条件通知書はもらえませんでした。そのため固定給以外の賃金の支払いや計算方法がわかりません。それとも固定給以外の賃金の支払いや計算方法などは労働者に書面等で交付しなくても良いものなんでしょうか? だとしたら内定通知書(勤務時間、勤務地、給料の記載)があれば労働条件通知書は不要で同じものとして考えるものでしょうか? 別ものなら労働条件通知書は入社後でももらえますか? お分かりになる方、宜しくお願いします。
あとタイムカードや出勤簿などの出退勤を記録するようなものもないですが、特に問題ないのでしょうか?
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通常は内定通知書と労働条件通知書は別です。 絶対的に明示しなければならない事項があります。 1)労働契約の期間 2)就業の場所、従事すべき業務 3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分かれて就業させる場合の取扱い 4)賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項 5)退職に関する事項 これに相当するものが内定通知書にて満たされているのなら貰えないかもしれません。 4については内定通知書にたとえば、就業規則によるとされている場合には それで充足し、あとは就業規則を確認させてもらう事でたります。 まずは会社に内定通知書しかもらっていないが、労働条件通知書は貰えないのか。 就業規則を見せてもらえるか。 その2点を確認するといいです。 ちなみに内定通知書で済まさず労働条件通知書が出るとすれば 入社後でも貰えるものですよ。というか会社は今すぐにでも明示しなければ ならないものです。 【補足について】 それも通常確認する必要があります。どんな職種であれ役職であれ 時間は管理しておかなければなりません。 管理していないとなると未払いにつながりますからその場合は、 今から手帳等につける癖をつけておく必要があります。
なるほど:2
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