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私の勤める会社には4つの労働組合が存在します。私の入っている組合は会社との交渉件を持つ第一組合で、組合員も一番多いです。…

私の勤める会社には4つの労働組合が存在します。私の入っている組合は会社との交渉件を持つ第一組合で、組合員も一番多いです。 4つのうちの1つの組合は組織拡大をする上で、結婚式や飲み会を利用して組織を拡大しようと言う方針をうたっています。私の所属する組合は、その様な方針が他労組から出された以上は、私の所属する組合員の結婚式には、他労組は呼ばず、所属する組合員の結婚式は組合員だけで祝ってあげるという方針が出されました。 ですが、結婚式はやはり個人の問題であると私は思っています。他労組の人を呼んで結婚式をあげようと思い、他労組の人も数名と所属する組合員の人に招待状を出しました。それが所属する組合に発覚し、先程の方針のまま、他労組を呼ばないで結婚式をあげてほしいと言われました。その申し出を断ると、次には招待状を送り、参加と言ってくれた、所属する組合員の元へ組合役員が行き、組合員1人に対し、自分より年上の役員数名で囲み、説得と言う名目で話をされます。話の内容は、この職場で一生骨を埋める気ならば行かない方がいいと思うよ。違う職場に行ったりしようと思っているなら、別に参加すればいいし。と言われた人もいます。説得ではなく、明らかな圧力であり、脅しだと思います。その様な話があっても結婚式に、招待した所属する組合員が参加する場合は、結婚式場の外で役員が様子を伺っていたりする現状もあります。 招待した私が所属する組合の組合員に対して行く事は許可できないとか言うのは、結婚式の妨害だと思います。せっかくの結婚式を台無しにしていると私は思います。 この様な妨害行為は、訴えられるのでしょうか?組織の方針で決まっているから、ダメなのでしょうか?どうしても嫌なら組合をやめるしか方法はないのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    組織の方針で決まっているからダメとかいうことはないですね、もっと明らかな犯罪行為が行われた場合にまで、刑事不介入であって良いわけがないですので。 ですので、「圧力」が刑法上の犯罪行為に当たる脅迫や強要としてどの程度の影響のものと判断されるか、それで決まってくる問題といえます。 訴えるとしたら、相手は組織ですから弁護士との綿密な事前打ち合わせを要します。刑事面だけでなく、民事面も同時進行であっていいかもしれません。 組合員の利益を第一に図るべき組織が、本末転倒を省みることなく演じている勢力争いです。第三者からすれば見苦しい狂態と申し上げるしかなく、質問者さんの方でも組合を辞する覚悟での行動が望まれます。組合員としてのメリットどころか、プライベート面へのとんでもない介入という印象ですので・・・ ※法律カテゴリへもご相談くださいますよう

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