解決済み
退職希望日と異なる退職日を会社から指定された場合、どうしたら良いでしょうか?一部上場企業の管理職です。9月に自己都合退職を考えています。 円満退職したく、管理職なため辞めるまでに時間がかかると思い、会社に早めに相談したところ、会社の業績があまりよくないこともあり、6月までに今の仕事を整理して辞めるように言われました。 9月退職の交渉はしていくつもりですが、交渉がうまくいかなかった場合について教えて下さい。 ①9月を主張した場合、その主張は通りますでしょうか?管理職であることが引っかかっています。 ②自己都合退職ですが、交渉決裂で前倒しで辞めさせられる場合は会社都合退職になりますか? ③そもそも、自己都合退職と会社都合退職の違いが分かっていないので、教えて下さい。
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①主張は通りますというか会社が強制的に6月にすることはできません。強制的にやれば「解雇」と言うことです。 ②上記の通り「解雇」ですから当然会社都合になります。 ③雇用保険のことをおっしゃっているのでしょうか。それとも退職金のこと? 退職金であればあなたの会社に規定があるでしょうから我々にはわかりません。 雇用保険についてお答えします。 受給条件は会社都合のほうがずっといいです。支給日数も多いし、給付制限3ヶ月もありませんので早く受給することができます。それと国保の減免措置や個別延長給付といって60日の受給延長の特典もあります。 あなたの年齢や雇用保険被保険者期間が分かりませんから具体的なことは書けませんが、それを考えると会社都合にしてもらって3ヶ月早めに辞めることを検討する選択もあると思います。
なるほど:1
すでに名回答がふたつも出ていますので、私の迷回答は単なる意見としてみてください。 1)主張が通るかどうかはわかりません。管理職云々ではなく、半年前に申し出たというのが早すぎたと言わざるを得ません。早ければいいというものではありません。退職を表明した者は会社に対する忠誠心も薄れるという見かたをされるものです。そのような者は引継さえしてもらえれば、それでいいという見かたをされるものです。 いくら退職届を提出したとしても、まずは労働契約の合意解約の申込みと解され、会社が受理しなければ希望する日を退職日とすることはできません。会社は3ヵ月後でないと合意解約はしないといっているのです。3ヶ月後というのは、引継を考えても不合理な提案とはいえません。 もちろん合意解約ですから、あなたが合意しなければ、合意解約という契約は成立しません。 退職日を早めるのだから解雇にあたるということで戦うことは可能ですが、本当に解雇してくるかもしれません。解雇となれば退職金だって減額されるのではありませんか? 解雇権の濫用だとして戦うことは可能ですが、この場合は復職をかけて戦うのではなく、退職日と退職金をかけて戦うことになります。戦わずして、退職金ももらえるというのは、会社の提案する3ヵ月後で合意退職することです(会社が解雇してくるとはいいましたが、会社はまずは自己都合退職として処理してくるものと思います。もちろん退職金も自己都合退職として決済することになりましょう)。 2)退職を自ら申し出ている以上、自己都合退職です。退職日をいつで合意するかということとは無関係です。が、解雇にあたるということで戦うことはできるということになります。解雇を避けるために、9月退職の合意解約に応じるという可能性がないわけではありません。会社は解雇をできるだけ避けたがるものです。 自己都合退職しようとしている者をわざわざ解雇して、解雇権の濫用だと騒がれるリスクを負うのを嫌うものです。 3)会社都合退職とは、多くの場合は解雇のことです。 解雇だからといって必ずしも転職で不利になることはありませんが、転職先が前職会社の退職証明書を提出してくれといってきたとき、まずいかもしれません。もめてやめてくる者は、入社してまたもめることがある、という見かたをされることはあります。 失業給付では、自己都合退職より解雇のほうが早くもらえて有利ではあります。 交渉がうまくいかなかったときどうするか? あっせんを利用するか(労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで相談してみてください)、ユニオンに加入してユニオンに交渉してもらうか・・・・
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