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労災について適用されるかを確認したいです。 仕事中に足を挫いてしまい、医療機関にかかった場合は、労災の対象となるのでし…

労災について適用されるかを確認したいです。 仕事中に足を挫いてしまい、医療機関にかかった場合は、労災の対象となるのでしょうか? 対象となった場合、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    仕事の流れの中で挫いたのであれば労災の対象になりますが、労災の認定は労働基準監督署が行います。 また、仕事中の怪我の場合、健康保険証を使用することはできません。 手続きは、医療機関が労災指定病院の場合は様式5号を医療機関に提出するだけです。(治療費を負担することなく治療が受けられます。) 薬が処方され、院外薬局を利用する場合は、薬局にも様式5号の提出が必要です。 労災指定病院ではない場合は、一旦全額(10割)を立て替えて支払い、様式7号(医師記入欄あり)と支払った領収書を労働基準監督署に提出、審査後口座に振り込みとなります。 様式5号、様式7号には事業主の記入欄もありますので、会社の人にどのような作業をしていて怪我をしたかという状況説明・報告が必要です。 労災申請は基本的には自身で行うものですが、会社によっては会社が書類の準備などを代行してくれるところもあります。 報告をする際労災申請の相談もしてください。 なお、休業する状態でなくても、治療費について労災から給付が受けられます。

    ID非公開さん

  • 足を挫いた原因が問題となりますが、 ①何かにつまづいた(事業場内施設を原因とするもの) ②なにかの拍子で足を滑らせた、バランスを崩した(アクシデント発生) 等の事故的な要因があれば、労災認定される可能性が高いと思われます。 ただし、②の何かの拍子の「なにか」が、明らかに個人的要因(めまい等)に 起因するものである場合は、負傷と業務との因果関係が否定される場合があります。 手続きは、 病院が労災指定病院の場合は、様式第5号を病院へ提出します。 それまでに健康保険で自己負担分を支払っている場合は、 それで病院から返金されます。 外科的治療を行っている病院は労災指定病院と なっているケースが多いと思います。 病院が指定病院でない場合は、一旦10割を本人が病院に支払って、 その領収書を添えて、様式第7号を管轄の監督署へ提出します。 (本人に給付金が降ります。) お近くの労働基準監督署へのお問い合わせをお勧めします。

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  • 労災対象でしょうとしか言いようがありません。 会社が労災で申請しても労災職員が調査に来て、労災認定できるかどうかを判断します。 弊社の社員で仕事中にめまいで転倒して頭を打った例では、労災側が労災認定せず健康保険での治療と言われました。

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  • 全治4日以上の場合はなりますけど、会社は挫いた程度では認めない可能性があります。重症の場合は診断書をとる事をオススメします。一度、上司に確認してからの方がいいですね。

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