解決済み
有給休暇の日数の見方を教えて下さい。私の会社の規定が下記のようになります。 「新たに採用された従業員の年次休暇は、採用の日から6ヵ月経過した時に10日与える。ただし、法で定める期間内の所定労働日数の8割以上勤務した従業員に限る。」 勤続年数 6ヵ月→付与日数10 1.5年→付与日数11 2.5年→付与日数12 ①年次有給休暇は従業員が請求した時季に与える。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合には、他の時季に与える。 ②年次有給休暇の残り日数は、翌年に限り20日以内繰り越すことが出来る。 ③年次有給休暇により休業した期間については、通常の賃金を支払う。 ④年次有給休暇を請求しようとする者は、事前に申し出なければならない。 このようにあります。 私は平成22年10月26日に入社し、3ヵ月は試用期間でした。 3ヶ月後正社員となり、厚生年金と健康保険に加入したのは平成23年1月の末でした。 質問は ・私が5月いっぱいで辞める場合、有給は何日使えるのでしょうか? (有給は一度も使っていませんし、欠勤・早退・遅刻などもしたことがありません) ・有給を使う場合、何日前に申請すれば良いのでしょうか?また、一度申請後、却下され別な日にしようとしてとれなかったら会社の言う日(会社指定の日)にしか有給は使えないってことになるのでしょうか? 私の会社は基本的に辞める時にしか有給を使えないらしいのですが、最近辞めた社員には使わせなかったので、私がとれるか心配です。 よろしくお願い致します。
ちなみに、今年の4月中旬で辞めた場合はどうなるのでしょうか?何月なら21日つきますか?
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平成22年10月26日に入社 23年4月25日で半年経過になるので10日。 平成23年4月26日から平成24年4月25日で1年になるので11日。 一度も使用していなければ合計で21日。 但し、上記の日数はフルタイム又は週30時間以上の労働者の場合。 4月中旬で辞めた場合は10日間。 4月26日以降の退職なら11日間が付与されるので、合計21日間になります。 ただし、4月26日を退職日にした場合、 11日間の有給付与が発生していますが、取得することが出来ませんので注意が必要。 27日からは雇用関係がないので、時季指定が出来ません(雇用関係が解除されれば有給の権利も消滅します)。 また、買い取りは、退職時の未消化分と法定付与日数分以上に付与されている部分は買い取りが認められていますが、会社は買い取る義務がありませんので、捨てることになる可能性が高いです。 カレンダー通りの休みのがある会社であるなら、 5月31日を退職日にすれば、5月1日から有給開始でちょうど21日間になります。 ただし、最終日に出勤しなくてもよい場合。
① 10+11=21日ですね。 ② 基本は事前申請ですが、会社によって取りきめがあったりしますので会社に確認された方がいいです。有給休暇の仕様は基本的に却下はされません。また質問文にあるような退職に伴う有給休暇消化の場合は時季を変更して消化することができませんので、会社の時季変更権は行使できません。会社は申請を認める他ありません。 入社が10/26なので付与日は4/26になりますね。よって4/26以前に退社となれば「10日」だけです。退職日が4/26以降でなければ今回付与の11日は付与されません。
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