解決済み
教えて頂きたいのですが。法定休日に労働すると全日35%割増と聞きました。例えば8:00~20:00。1Hの休憩で11時間労働したとして11時間はすべて35%増しなのですか?
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休日の定義は、特に規定が無ければ 0時から24時の 24時間に適用されますので、質問通りの解釈で間違いありません 他の回答者の さらに間違いの補足を行います 法定休日は 労働基準法 32条 における 週1回 または 4週間に4日の休日をさします。 例を挙げれば 会社が日曜日を法定休日とするという規定があれば 日曜日が法定休日となりますが、そうした規定が無ければ 4週間に4日休みがあれば、労働基準法における(法定)休日 あつかいとはなりません。 つまり35%割増にしなければならない義務はありません (別の規定に引っかかる可能性が高いですので下記で説明しますと) siikubo2001さんのように 会社の公休日と勘違いする方が多いので注意です。 さらに補足しますと emuai_mshriさんの回答は特殊な会社規定が有る場合ですね 通常は週単位で判定します。(労働基準法が週40時間規制となっている為) (こうした1ヶ月の場合は変形労働時間制をとっている場合が多いときの判定で 少し特殊です 文面からは変形とも取れないので、会社独自の規定なのかな) 公休日出勤は、法定休日でないのであれば、会社が定めた 所定労働時間外労働という扱いですので 週40時間を越えれば 通常の残業とおなじ割増である 25%割増の賃金を払う必要があります ※①会社が特別に割増を決めて、法規より有利であればそれが適用されます ※②祝日などので週に休みが有る場合は 40時間の所定労働時間を 越えないのであれば、特段の会社規定がない限り 法的には所定外労働割増賃金とする必要はありません つまり、特に規定が無ければ、 残業とおなじ扱いとなります。
ちょっとおかしな回答をしている (1ヶ月の変形労働時間制を採用している場合の、 月間限度労働時間超過の話と混同している)人がいますが、 気をつけて。 一般的に、「公休日(法定休日)」を振り替えずに休日労働をさせた場合は、 休憩時間を除き、全時間135%以上で支給することで正解です。 これは変形であろうが定形であろうが一緒です。
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