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みなし残業について質問です。 月60時間がみなし残業代となっている場合、三六協定には違反しないのでしょうか?(質問①)…

みなし残業について質問です。 月60時間がみなし残業代となっている場合、三六協定には違反しないのでしょうか?(質問①) 年間残業時間は360時間までですか? 協定を結んで届けているかはわかりませんが・・・・------------------------------------------------------------ 私は最近、正社員で就職しました。基本給は180,000円です。 正社員事務職で給与は基本給、通勤手当、みなし残業手当で構成されています。 みなし残業手当の説明として、 「1ヶ月に60時間分の時間外労働または深夜残業があったものとみなして支給します。 実際の時間外勤務・深夜勤務が60時間未満であっても支給されます。」 とあります。 しかし、実際には基本給125,500円+みなし残業手当55,000円で合計180,000円 として支給されています。 基本給は180,000円と明記されているのに、みなし残業手当を差し引いて支給するのは 問題ないのでしょうか??(質問②) ところで、私の在住する県では最低賃金は836円です。 この場合、月に180,000÷836=215.3時間までしか労働できないはずですが 月21日、8時間労働ですので 215.3-21×8=47.31時間しか残業できなくなりますが 残業時には1.25倍の賃金が必要ですので 47.31÷1.25=37.85時間までしか残業できないはずです。 最低賃金でも月40時間も残業できないのに、 みなし残業を60時間に設定すること自体に問題はないのでしょうか?(質問③) ただし、最低賃金で計算して、超えている分に関しては特別手当として差額は支給されているようです。 特別手当がその差額であるというような説明はなされていないため、超過残業代かはわかりません。 実際に最低賃金で計算しているとすれば、説明がないこと自体に問題はないのでしょうか?(質問④) また、みなし残業手当は残業しない場合でも支給されるとあるので 上記の実際の基本給を最低賃金で割ると125,500÷836=150時間で 残業しない場合でも、最低賃金計算で月の労働時間21×8=168時間に達していません。 わかりにくかったかもしれませんが、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    ①労働契約としてみなし残業代(固定残業代)として60時間分の残業代を含むとしていたとしても、個人で締結する労働契約と過半数代表者が締結する36協定とは別物ですので、36協定違反(?)といったものにはなりません。 ②基本給の中に、5万5千円がみなし残業代(固定残業代)として支払うとしていれば、基本給にみなし残業代を含むことができます。あなたが締結した労働契約が、基本給18万円にみなし残業代を含まず、別途みなし残業代として支払うとしているのであれば、基本給とは別に支払わなければならないでしょうね。 ③36協定での残業時間は、1か月の限度時間は45時間とされています。しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、年に6回までなら1か月45時間を超え60時間までなら残業させることができます。年6回ですから、12か月すべてをみなし残業時間60時間としているのは問題あります。 ④私の能力不足だと思いますが、質問文の内容が理解できません。 一般的に基本給(18万)は、所定労働時間(1日8時間×21日=168時間)に対して支払われるものですから、時給換算すれば1071円(四捨五入)となります。基本給が12万5千円なら、744円ですから、最低賃金(836円)に達していませんので、その契約は無効となり、1時間当たり92円の差額を支払わなければなりません。 法定労働時間を超える残業は、25%増ししなければなりませんので、1時間当たりの賃金が1071円とすれば、1時間当たり1339円(四捨五入)を支払わなければなりません。みなし残業代として5万5千円とするのなら、60時間分支給していると主張しても、41時間分(四捨五入)しか支払われたことになりません。 最低賃金として計算した場合でも、836×1.25=1045円ですので、みなし残業代として支給される5万5千円では、52.6時間分しか支払ったことにはなりません。 質問文を読んだだけですが、おかしいと思いますので、労働基準監督署等に相談してみてはいかがですか?

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  • 36協定とは、労働基準法36条の、残業などの労働時間などの協定を結んでいることなので、 質問者さんの会社が、36協定を結んでいるのかすらわからないので答えようがありません。 年間360時間というのも、そもそも36協定で、それを制限として決めてる場合になります。 仮に36協定で年間の残業時間の制限を400時間としていたら、その会社の場合には400時間が制限になります。(私個人では、360時間を超えて協定結んでいる会社は知りません) ただし、見なし残業という行為自体が、労基法違反になってる場合があります。

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