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民間の工事現場で事故があったとき休業4日以上の労働災害が発生した場合、労働基準監督署へ提出書類は「死傷病報告書」だけでい…

民間の工事現場で事故があったとき休業4日以上の労働災害が発生した場合、労働基準監督署へ提出書類は「死傷病報告書」だけでいいのでしょうか。そのような説明が載っているサイトがあれば教えてください。事故報告書?などを提出する必要はないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    工事現場では、数次の請負によって工事をしているケースが多いと思います。 従って、労災の申請(休業補償)や労働者死傷病報告書は元請が作成し、速やかに提出します。 この報告書にも事故の詳細を書く欄はありますが、枠が狭いのです。 数次の請負で成り立つ工事現場では、元請・下請けが一緒に事故対策会議のようなものを開催するのが普通ですから、その議事録を持参すれば宜しいでしょう(これは任意の提出) *言うまでもありませんが、議事録は正、副作成し、受付印を貰っておくと宜しいです。

  • http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/ 「労働者私傷病報告の提出を」をクリックすると説明が書いてあります。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/rousaihasei.htm こんなのもあります。

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  • 発生した事故によります。 労働安全衛生規則第96条に火災、爆発などの事故が発生した 際には、遅滞なく労働基準監督署に事故報告をすることと定められています。 労働安全衛生規則については、次を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html なお、休業4日以下の災害や、死傷病者0であっても、これらの事故が 発生した際には事故報告が必要ですし、休業4日以下であっても、 休業4日以上とは別な死傷病報告が必要となります。

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