解決済み
休職期間満了(就業規則記載)後に退職を求められたら、その扱いは?普通解雇?自己都合に拠る退社扱い? 知恵袋では自然退職とかって良く書いてありますが、 会社からの解雇扱いじゃないとなれば予告手当ての支払い義務は発生しませんね。 分かっているのは失業給付金(就労可能後)の4ヶ月の待機期間が無いのだけは分かりますが…。 休職期間満了後に退職させられるのは不可避ですか? (裁判したりとかそんな大事までは望まないです) 労働関係詳しい方や休職期間終了後に退職された方教えて下さい。
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私も3月末で休職期間満了により自然退職になります。 上場企業なので2月に話し合ったのですが元の職場に復帰させるには無理という判断でした。 他の仕事もあるので話はして見ましたが上司によって違うのでしょう。 そうした努力はしてもらえませんでした。 退職届を書いた際理由はと聞くと就労困難と書いてほしいと言われましたが離職票は自己都合になると思われます。 そうなれば失業手当ては3ヶ月の待機期間があることになりますが休職による退職ですとすぐ求職活動をできないと判断されますので支給期間をずらす延長申請をしなくてはならずずっと無収入になるわけです。 4月以降無収入だったことで会社の健康保険を2年間延長しない方が出費が少ないと言われたため通院中ですが国民健康保険に切り替え国民年金と両方払う予定です。 参考にならずすみません
就業規則上ではどのように書かれていますか? 一定の期間の休職後に復職できない場合、該当社員は退職となると記載されていれば、自己都合扱いになると思います。 休職するという労働者側の「権利」は通っているわけですから、通常は「解雇」にはならないと思います。
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