解決済み
飛んだバイト先から給料が・・。 先月、6回ほど働いたバイト先を電話で退職したいと伝え、辞めました。 電話での対応で大変失礼だったのは承知ですが、後日 バイト先から、「制服の返却と退職届の提出がないと給料は振り込めない。また、一方通行で退職するのではなく連絡をしてください。」と 手紙が来たため、制服と退職届を郵送しました。しかし、今月の24日に 6日間働いた給料の、約三分の一しか振り込まれていませんでした。 こんなことって有りなのでしょうか? こんな場合、どうすればいいのでしょうか? できるだけ、もう関わりたくないので電話などで詳細を聞くことは避けたいです。 どうか、ご意見お願いします。
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労働基準法第23条において、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」とされています。 本来は会社側は7日以内に全ての賃金を支払わなければなりませんが、ご質問者様にも問題はあったと思われます。 まずアルバイトとはいえ、雇用契約を結んでいるのですから、退職を申し出る期日やその方法等も会社で定められたものでなければなりませんし、万が一ご質問者様が期間の定めのある雇用契約であった場合は、債務不履行として損害賠償を求められる可能性もあるでしょう。 4日分の賃金が支払われていないということでありますので、賃金の請求を行われる事は問題ないでしょうが、会社側からすれば、電話一本で退職することは好ましくないものであり、連絡を求めているにも関わらず応じていない状況であれば、賃金を支払いたいという気持ちにならないのではないのでしょうか? たった4日間、されど4日間、権利を主張することもいいことでしょうが、まずは社会で働く者としての最低限の義務を果たすことも必要ではないのでしょうか? 会社が手続きを行えば賃金を支払うとしている以上、ご質問者様は関わりたくないかもしれませんが、賃金の請求を求めるのであれば、しっかり連絡をする事が必要だと思いますよ… それでも支払いに応じない場合は、内容証明で請求することになりますが、料金があいていでも1220円かかりますし、これにも応じない場合は労働基準監督署に”申告”することになりますが、確実に払ってもらうには、更に労働審判や小額訴訟と言った手続きも考えなければなりませんので、時間と労力とお金を考えれば、連絡されたほうが良いと思いますよ。
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退職時の給料清算は、退職者から依頼があれば、〆日関係なく10日以内におこなう必要があります 基準局に相談にいけば、まずは【内容証明】を送るように言われると思いますので、まずが未払い賃金請求の依頼書を内容証明で送られてはいかがでしょうか?
退職時の給料は手渡しってところ多いです。 直接行くしかないのでは。 労働監督署にいっても同じことをいわれます。
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