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商業登記法の問題です(司法書士試験対策)、就任不適格者の就任決議と登記手続きについての疑問について

商業登記法の問題です(司法書士試験対策)、就任不適格者の就任決議と登記手続きについての疑問について商業登記法の問題なのですが 監査役や社外取締役(不適格者)を支配人に選任する決議を行った場合、被先任者が就任を承諾すれば、従前の職に対する委任終了事由となり、決議の瑕疵は修復されるため、支配人の選任登記ができる。という取り扱いのようですが、同様のケースは色々なパターンが考えられるため、わからなくなってきました。以下の質問よろしくお願いします。 質問1 対象者が代表取締役であった場合にはどのような結論になりますでしょうか? 取締役A 同 B 同 C 、代表取締役A という状態この状態でAが支配人に選任されたとします。社外取締役は数が足りなくなる場合には、権利義務取締役となりますから、支配人選任の登記は受理されないという事になると思うのですが、代表取締役の場合には、仮に法令及び定款に定める員数を下回る結果となっても辞任登記は受理される取り扱いだったと思うので、この場合には代表取締役辞任の登記と支配人の選任の登記を「代表取締役A支配人選任」という登記ができるような気もします。 はたして この登記は受理されるのでしょうか? またこの事例が取締役会設置会社か否かで結論は変わりますでしょうか? 質問2 基本的にこのように対象者が不適格者である場合で、権利義務役員になるおそれもない場合でも、申請が受理されないケースというのはありますか?あったら教えていただけると助かります。 司法書士の先生、専門家の方、どうかご教授下さい。 よろしくお願いします。

補足

丁寧な回答、本当にありがとうございました。 いつも本当にありがとうございます。 頑張って勉強に励みますので、またよろしくお願いします^^

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回答(1件)

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    (1)「代表取締役の場合には、仮に法令及び定款に定める員数を下回る結果となっても辞任登記は受理される取り扱いだったと思うので・・・」 1.代表取締役も、これが欠けた場合または定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了(取締役としての任期の満了による退任を含む。)または辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有し(会351条1項)、代表取締役としての権利義務を有する限り、その退任の登記をすることはできないとされています(最判昭43.12.24)。 2.そして、代表取締役(権利義務代表取締役を含む)を支配人に選任することはできない(昭40.1.19)とされているので、受理されないと考えてよいです。

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