解決済み
労災の通院交通費 様式7号ですが交通費内訳明細書の書式は任意のものですか? 自宅から1キロ、会社から5キロ。この場合でも支給要件を満たしますか? 接骨院も請求できますか?
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労災に通院交通費を請求した経験があります。 ◆様式7号のほかに請求内訳書が必要ですが、請求内訳書は労働基準監督署指定のものがあります。(記載内容が同一なら任意のものでもいいのかどうかはわかりません。) 請求内訳書には、移動手段とその区間及び距離、料金、通院回数などを記入するようになっていますし、通院日について主治医が証明する欄があります。(月ごとの通院日に丸をつけるようになっており、6ヶ月分まで記入できます。) 参考~移送費(通院交通費)支給要件~ ①傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の診療に適した労災病院又は労災指定医療機関(以下「労災指定医療機関等」という。)への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。 ②傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合、又は交通事情等の状況から傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院の方が利便性が高いと認められる場合における傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。 3傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内及び傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合における最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメー・トル以上の通院に限る。)。 ④傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル未満の通院であっても、傷病労働者の傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院。 ⑤労働基準監督署長が診療を受けることを勧告した労災指定医療機関等への通院。 ★休業中の通院であれば自宅からの通院となりますので、自宅から1キロですと④に該当する状態である場合を除き、支給要件は満たしません。 私は④に該当する状態でしたが、請求の相談をしたときに「足の骨折で松葉杖使用のため歩行困難」等医師のコメントがいると言われました。更に支給か不支給かは請求後審査をして決定するとのことでした。結局支給されましたが支給決定通知が来るまでかなりの期間がかかりました。 ★就労中の通院で勤務先から通院する時は支給要件を満たしているように思えますが、勤務先の最寄り(5キロ未満の距離)に傷病の診療に適した労災指定医療機関が有る場合でも支給要件を満たすと言えるのかは疑問です。 ◆接骨院(柔道整復師)の場合 「移送のうち通院を取り扱うに当たって留意すべき事項について 平成20年10月30日 基労補発第1030001号」より 非労災指定医療機関及び柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術所に係る通院費についても、「労災指定医療機関等に係る通院費に準じて取り扱うものとする」となっていますので、要件を満たせば請求できるものと思います。 いずれにしても支給するかどうかの決定は労働基準監督署なので、支給要件を満たすかどうか労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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