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メンタルの医者が患者の訴えを聞いて、労務相談を労働基準局に相談するようにと指示を出すことはあるのか?医者が直接、会社の総…

メンタルの医者が患者の訴えを聞いて、労務相談を労働基準局に相談するようにと指示を出すことはあるのか?医者が直接、会社の総務ではなく職場の上司にその旨をいってもいいのだろうか?脅迫ではないのか>パート採用8ヶ月、実務労働初日から体調不良を訴えた、月経困難症、不眠など。産業医の面談でメンタルクリニック勧められた。うつ症状ということで治療が始まった。会社でも1ヶ月毎のフォローをしてきた。基本的に、自分のつごうの悪いことは言わない。しかし、周りから協調性の無さ、わがままな態度。指導する立場の上司の悪口などを言いふらすようになったと言う話しが沢山出てきた。仕事の不満が多く作業能率は上がらない。メンタルと言うことで職場は気を使っている。しかし、半年の更新で本社から継続雇用は慎重にという状況になった。産業医のフォローと職場の指導を何故受けているのか理解していない。直属の班長のことを捻じ曲げて話したことを聞いた人が「パワハラ」と話した。実情を説明したら「これからは関わらない」とビックリしていた。その日の午後、退社してクリニックの主治医に相談したらしい。診察終了後にDrからでんわが入った。事の詳細が分からないのだが、20日の月曜日に出社したらのことである。

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回答(1件)

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    嘱託産業医をメインに仕事をしている者です。 #1.メンタルの医者が患者の訴えを聞いて、労務相談を労働基準局に相談するようにと指示を出すことはあるのか? 私の産業医の経験では、私が面談を担当している社員の方の精神科の主治医の先生がそのような指示を出した事は殆どありません。しかし、産業保健現場に疎い先生だとそのような指示を出すことがあると思います(概してそのような先生は労働基準局の仕事内容を知らないのですが)。 #2.医者が直接、職場の上司にその旨をいってもいいのだろうか?脅迫ではないのか? 主治医の先生は、会社とは何の契約関係もありませんので、「直接」会社側に言うのはおかしい話です。もし、そのような主治医意見があるならば、診断書や主治医意見書などの文書を作成し、患者ご本人を経由して、会社に提出するという手順をとるべきです。「脅迫」とまでは言えないかも知れませんが、考慮に欠ける行為だと思います。 以下は、質問文中のうつ病の方に関しての私見です。 会社での状況(協調性が無い、わがまま、上司の悪口を言いふらす)では、業務遂行に問題がある状況だと思います。その状況について、主治医の先生は知らないでしょうから、「会社が悪いに違いない」としか考えていないと思います。私が産業医としてそのような状況にいたとすると、「会社での状況」も含めた病状を含めて主治医の先生への文書を作成し、主治医の先生との情報共有に努めます。 また、他罰的な思考・行動は病状が良くないサインだと思います。そのような状況で就業を継続することにより、より悪化してしまっているようにも思います。療養が必要な状況とも思います。 以上、簡単ですが質問者様のご参考になればと思います。

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