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派遣元と派遣労働者間の36協定について

派遣元と派遣労働者間の36協定について宿直業務に派遣をするのですが、派遣先が労基法41条の「監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可」を労基署から得ている場合派遣元と派遣労働者の間に36協定は必要でしょうか。 ない場合は必須だとは思うのですが…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣労働者の場合は派遣元との雇用契約ですので、派遣先の就業規則などに縛られることがありません。 派遣先で「監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可」は派遣先と労働契約をした労働者にしか適用されません。 36協定にしても、派遣先の36協定で月40時間とあっても、派遣元の36協定が月30時間なら、派遣先は派遣労働者に対して30時間までしか残業させられません(守っているところは少ないと思いますけど)。

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