簡単に説明すると、、、 出産育児一時金は、健康保険に加入していれば貰える。(被保険者でも扶養者でも) しかし貰えるといっても、それは出産時の費用に支払うので手元に来るわけではない。そっくりそのまま病院へ支払われる。一時金で足りなかった分は自己負担だし、余ったら戻ってくる。(しかし、戻ってくるということは滅多にない) 出産手当金は、出産する本人が働いている場合で産休中は収入が無いため手当が貰える。出産後書類を会社に出し、手続き完了後自分の口座に振り込まれる。(なので出産前の退職や専業主婦は貰えない) と、かなり簡潔に書きましたが、計算方法など貰える条件などはいろいろ複雑です。
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簡単に言えば、 出産育児一時金は分娩費用の補填 出産手当金は産休中の休業補償 ☆☆☆ 妊娠は病気ではないので、保険診療となりません。そうなると自由診療となり、診療報酬は高額になります。 それを補うのが「出産育児一時金」です。 ですから、何らかの健康保険に加入していれば支給されます。 ☆☆☆ 産休中、会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。 これは社会保険独自の制度ですので、国保の方には資格がありません。また、被保険者であることが条件ですので、たとえ働いていても、被扶養者にも資格はありません。 産休を取得した社会保険の被保険者のみ受給資格があります。 ちなみに「産休」は母体保護の為の休業ですので、「出産」をすることができないので男性には受給資格がありません。(男性の場合は、育児休業になります。)
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