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通勤災害について教えてください。 個人病院に勤めています。先日、勤務途中に転倒し職場での受診を申し出たのですが、専門医…

通勤災害について教えてください。 個人病院に勤めています。先日、勤務途中に転倒し職場での受診を申し出たのですが、専門医へ紹介され、結果、骨折で自宅療養指示が出ました。 診断書を持ち帰り提出し、労災手続き中ですが、 職場から休業期間や今後の受診時間を、有給休暇で処理するのか、欠勤にして休業保障を貰うのか問われています。 職場は『欠勤にすると、本棒の6割しか貰えず、ボーナスにも影響する為、有給処理する方が得だ』と言うのですが、勤務中の災害なのに、有給休暇を使用しないといけないものなのでしょうか。 【追記】 以前は、労災においての休職期間(復職後完治までの受診時間も)は欠勤扱いにならず、有給休暇外で扱ってくれたのですが、制度が変わったのか、上司が変わっての方針をかえたのか解らずじまいです。 有給休暇も使い果たせば結局欠勤となり、賞与などに影響がでるならば、落ち落ち療養もしていられないなぁと思う日々です。

補足

職員駐車場から職場への移動中に雪のため骨折いたしました。駐車場から職場への道はAとBがあり、普段はAを通るのですが、職場よりBを利用せよとの通達がありましたので従いました。が、全く除雪されておらず足をとられ受傷したしだいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一言に労災といっても大きく2つに分けられます。 ひとつは業務災害、そしてもうひとつは通勤災害です。 確かに業務災害は休業期間を有給休暇の出勤率の計算では「出勤」扱いとなります。ただし、通勤災害は「欠勤」として処理されます。 また、休業した最初の3日間は労災保険では補償されませんが、業務上災害の場合は会社に保障を義務付けています。ただ、これも通勤災害に関してはありません。 制度は以前と同じですが、業務と通勤では保障や扱いが変わってきます。 有給休暇を使うかどうかは労働者側に決定権がありますので、その辺を考慮して決められることをお勧めします。

  • sadakatayさん、少し訂正させていただきます。 通勤災害は今も補償されることとされていません。 基本はご説明のとおりですが、通勤は業務の提供に 必要な行為であるため、業務災害に準じて事業主が 支払っている労災保険から給付することとなりました。 そのため、通勤災害関係の給付には「補償」の文字は 入っていません。 労働基準法でも業務災害については、事業主に補償 義務を規定していますが、通勤災害については、規定が ありません。 横から失礼しました。 ご質問の件ですが、そうした背景もあり、業務災害と 通勤災害とでは取扱いが異っています。 「通勤災害について」との題ですが、質問中では「勤務中」 となっていて、通勤中なのか勤務なのかによって扱いが 異なりますが、題のとおり通勤災害との前提でお答えします。 通勤災害として有給休暇を使用せずに、療養期間を 欠勤として、平均賃金の8割(休業特別支給金の2割を含む) と治療費を労災保険からの給付を受ける権利があります。 事業主側としては、通勤災害については事業主責任が ありませんので、労災保険を使用したとしてもデメリット はありませんが、労災保険を使用させる義務もありません。 休業期間がどれくらいになるか、治療費がいくらくらいに なるかや有給休暇の残日数からどちらが得になるか考えて みると良いと思いますよ。 余談ついでですが、勤務時間前であっても病院の敷地内で 転倒したのであれば、通勤災害ではなく業務災害となりますので、 以前の取扱いと同じとなりますので、労働基準監督署にこの 取扱いで間違いないことを確認し、病院に再度説明してください。 ********************************************** 職員用の駐車場が職場指定のものであり、そこから職場までの 通路であれば、事業主にはそこを安全に通行できるようにする 義務があるとも考えられます。 それを怠っていたとすると、通勤災害ではなく、業務災害となる 可能性があります。 (駐車場から職場までの距離とか、その通路が公道になるのか 病院の敷地になるかなどから判断されることになります) 通勤災害という前提ですと、先に書きましたとおり、前回の 労災のときと違った扱いになりますが、業務災害となると 前回と同じ扱いとなります。 業務災害とか通勤災害とかは最終的に労働基準監督署長 の判断となりますので、監督署に相談してみてください。

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  • lave_miffyさん 転倒してけがをされたんですね、大変でしたね ちょっと余談ですが、通勤災害って社長さんの責任ってあるのでしょうか?だってどんな格好(靴を履いているか)だとか、会社には関係ないですよね? 実は昔は労災保険と言うのは仕事中の災害だけを補償していて、通勤途上の怪我は関係なかったんですが、時代の変化に合わせて1973年に通勤途上の怪我も補償しましょうと、法律が改正されて以降、補償されるようになったのです(豆知識) なぜなら通勤途中は社長さんの指揮命令下にないですし、仕事も始まっていませんからね 閑話休題 仕事中の労働災害でも、通勤途中の通勤災害でも、労災保険への請求をするか、それとも有給休暇で処理するのかは、けがをした本人の意思で決定されます その理由には、様々な理由があると思いますが、給与面での理由の場合は給与規定などを精査して考えることが必要でしょう 有給休暇は労働者の権利であり、取ろうが取るまいが自分で決められることです 有給休暇なら満額支給、しかし会社規定により皆勤手当の受給制限がないなどいろいろな事情があるでしょう、労災保険への請求の場合は、満額支給されない(実際には非課税なので、給料と同等の8割(6割+2割)は出ますよね)ほか皆勤手当などの差があるかもしれません どちらを選ぶかは、けがをした本人であるlave_miffyさん次第、好きな方を選べばいいと思いますよ くれぐれも「会社からこうするよう強制された」なんて考えずに、「自分にとって特になるのはどっちかを考えさせてくれた」というふうに、前向きに考えればいいと思いますよ 早く治してくださいね 雪での転倒なんですね、ニュースでも毎日拝見しますが、地域によっては豪雪で移動もままならない地域もあるようですね、お怪我が速く治りますように! eosfistさん、アドバイスありがとうございました、言葉って難しいですね(笑)もちっと勉強しなけりゃいかんですね

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