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退職後の手続き等が分かりません;; 2011年4月~12月9日付退職 源泉徴収票に、給与賞与支払額→136万円や…

退職後の手続き等が分かりません;; 2011年4月~12月9日付退職 源泉徴収票に、給与賞与支払額→136万円や社会保険料の金額が書いてあります。 退職前に精神科に通院し、適応障害と診断されました。退職理由は自己都合退職です。休職中(9~12月)にお給料を頂いていたので傷病手当金は受給しておりません。 退職後は1月に短期のアルバイトで5万円程お給料をいただきました。 2月に岩手県から神奈川に引っ越しました。秋に入籍する為、婚約者と 同棲中です。 住所変更をし国保に加入したのですが、他にできる手続きはありますでしょうか? 現在、無職の為パートか就職活動をする予定です。またハローワーク利用の際に必要な書類や、確定申告等(不用?)についても教えていただきたいです。 回答よろしくお願い致します..

補足

休職の際、給料の支給と伝えられました。支給額も傷病手当金(自分で計算した金額)より多かったです。 障害については担当医と話した結果や、症状がでなくなりましたので通院はしません。 去年の4月から新入社員として働きました。その前は学生だったので親の扶養でアルバイトをしていました。 いま私にできることは、婚約者に扶養控除申告書を提出してもらうだけでしょうか? 何度も申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職理由が自己都合でも、適応障害と言う病気が直接の原因であることが証明できれば特定理由離職者に認定される可能性があります。もともとの住所が岩手県であれば、岩手県の精神科に通院されていたのでしょうから、診断書を書いてもらう必要がありますが、それは可能でしょうか? 岩手の精神科に出向いて離職日時点の診断書を当時のカルテを基に作成してもらうことができれば、それを添えて手続きを行えば失業給付を特定理由離職者として受給することは可能なはずです。 診察を受けるのには健康保険証の提示が必要になりますが、診断書は健康保険の適用にはならないので、その病院なりクリニックなりに電話をして代理の方でも診断書を書いてもらえるかどうか確認してから、御親類の方やご友人に頼んで郵送してもらってもいいです。 文面の就業状態では失業給付の受給資格を満たしているかが分かりません。 正当な理由のない自己都合による退職である場合は、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たさなければなりません。11年4月より前に雇用保険の適用となる職に就いていた場合で、その職を辞してから失業給付を受け取っていないのであれば、12か月以上の要件を満たす可能性はあります。 病気による退職であれば、上記の条件か離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上あるという要件を満たせれば受給できます。 受給資格があるかどうかはハローワークで確認できますので、分からない場合は実際に出向いて申請書を書き、確認してください。 確定申告は、退職した際に年末調整がされていれば不要です。年末調整がなされていないのであれば確定申告をしないと、給与所得が見込みの額より少なくなっていると思いますので、所得税の還付があるはずですから、確定申告をしてください。 また、年末調整がされていても、医療費が年間で10万円を超えると医療費控除を受けることができます。これには市販薬の購入や医療機関までの交通費も含まれますが領収書が必要です。 確定申告はPCとプリンターがあればご自宅からもできますので、ご利用ください。 ハローワークでの失業給付の申請に必要なものはハローワークのHP上の次のURLで確認できます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#kettei また、管轄のハローワークがわからない場合もハローワークのHPで確認することができます。 離職した時点と現在の住所が異なっていると思いますので、現在の住所の住民票が必要になるかもしれません。その点は事前にハローワークに問い合わせておくといいでしょう。 失業給付の受給期間は離職日翌日から1年間です。それを過ぎると支給日数が残っていても受給できなくなりますので、早めに手続きするようにしましょう。 補足について。 通院しないということなので、医療費の支援やらの話は消しました。文字数足りないので。 休職中に給与が支払われたというのが今一つよくわかりませんが、ハローワークの手続きについては、前述したとおりです。ただ、アルバイトでも雇用保険の適用対象になれば、被保険者期間があると思います。それと通算されれば、離職前2年間で云々の要件を満たすかもしれないので、やはりハローワークで受給資格を確かめたほうが良いと思います。 税法上の扶養と健康保険上の扶養は異なるので、詳しくはそれぞれの管轄であるところの行政機関に聞いた方が良いと思います。税務署とか、社会保険事務所とか。

  • ・失業者としての国民年金保険料の特例免除は?(世帯主の所得金額によっては該当しない) 〉確定申告等(不用?)についても教えていただきたいです。 確定申告には源泉徴収票が必要です。 他に、通常は年末調整のときに出す保険料の「控除証明書」も。 配偶者があなたを税の控除対象配偶者にするには、配偶者が(サラリーマンである場合)勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すだけです。 健康保険の被扶養者の手続きについては、勤め先の担当者又は健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。 ※健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者は、事実婚の状態でも認められます。 〉傷病手当金は受給しておりません。 ・傷病手当金が勤め先経由で支給されることがありますが、それとの混同ではありませんね? ・「対象期間中にあった給料日に給料が出たからダメ」という誤解はしていませんね? ・給与額が傷病手当金の額より少なければ差額が出ます。 ・1年以上連続して健康保険に加入していて、退職日が傷病手当金の支給対象の日にあたるなら(出勤していないがその日の分の賃金が出たので手当金が支給されない場合を含む)なら、退職後も継続して支給されます。 ただし、最大でも、「短期のアルバイト」を開始する前日までの分ですが。

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