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失業保険は個人の都合退職でもでますか? また、旦那の扶養に入った場合はでませんか? 現在働いてる会社を一身上の都…

失業保険は個人の都合退職でもでますか? また、旦那の扶養に入った場合はでませんか? 現在働いてる会社を一身上の都合でやめるつもりです。 やめたと同時に旦那の扶養へ入ります。 ですが専業主婦になるつもりはなく、また他で働くつもりです。 健康保険とかいろいろあるので扶養に入るのですが、その場合も失業保険はでますか?

補足

扶養に入れない場合があるということは、失業保険をもらう前に扶養に入ってたらどうなるのですか? たとえば仕事を来月中でやめるので今月中に扶養に入る場合です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職されるので、御主人の社会保険の扶養に入る訳ですね。 健康保険組合により、差異が大きいのですが、一番多い例で説明します。 自己都合退職ですので、失業給付の申請をしても、3ヶ月の給付制限期間があるため、実際、給付金の受給の対象になる期間は、離職票を待つ期間等を含みますと、約4ケ月後から、失業給付金の受給者期間になります。 この4ケ月間は扶養で良いのですが、質問者様の失業給付金の基本日当が3612円以上ですと(給与の目安として、約月14万以上の方)、3612×30日×12ケ月は130万を超えるため、受給期間のみは、扶養になれません、給付金は支給されます。 給付金は非課税で所得ではないのですが、収入とするからです。 よって、退職、御主人の会社で扶養手続きし、失業給付金を受給するなら、受給期間は扶養から外れ、受給期間が終われば、再度扶養手続きの流れになります。 退職→扶養→受給期間は国保→受給期間終了再度扶養。 ただ、健康保険組合により差が大きい為、失業給付の申請をした時点で、扶養にしない、健保組合もありますので、御主人の会社で確認下さい。

  • 雇用保険は自己都合退職でも支給されます。 >旦那の扶養に入った場合はでませんか? ではなくて、雇用保険受給中は扶養にはいれない場合があるということです。 基本は受給する基本手当日額が3612円以上になると扶養にははいれません。 保険者が協会けんぽの場合はほとんどそうです。また会社の組合健保であればそれ以下若しくは受給中は全く扶養は認めないというところも多いです。 入れない場合はその間は国民健康保険に加入することになります。 「補足」 ですから申し上げているように受給している期間以外は扶養にはいれます。 今月中に扶養に入っても来月で辞めて受給するならそのときは外れなければなりません。

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