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警察や消防自衛隊組織の団結権について、労働組合作っても意味あるの?

警察や消防自衛隊組織の団結権について、労働組合作っても意味あるの?元来、警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の職員には、労働3権は認められていません。しかし、最近「団結権」について、認めてもよいのではないかという動きが出てきています。 団結権は「労働組合を作り、運営する権利」と理解していますが、これだけで何か意味があるのでしょうか?団体行動権(争議権)まで獲得できるとはまず思いませんが、団体交渉権が認められないのであれば、使用者側に要求することは認められません。団結権だけ認められてもあまり意味がないように思いますが、ご教示お願いします。

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    警官・消防士が労組を組織している国は米国はじめいくつかあり、軍人労組を持つ国もドイツが有名ですね。米国の場合は争議権も認められているようですが、ドイツの軍人労組は「団結権」しか認められてません。 日本でも同じ公務員の中で非現業職員には以前から「団結権」だけ認められているのですが、その代表例が公立学校の先生(日教組)ですね。 さて、「団結権」しか認められていないはずの日教組が、昔日の勢いは無いにしろ一大政治勢力となり、今日に至るまでの勢力を築いているのはご存知の通りです。確かに「団結権」だけ認められても、彼ら自身の待遇改善に直接つながることは無いかもしれませんが、「団結権」を認められることで結社の自由が保障されることになるので、直接でなくても間接的に使用者(国や地方公共団体)に圧力を与えることになると思います。 考えてみてください。その団体が、特定の主義主張を持った時、それがもし国民の利害と一致しない主張を持った瞬間、彼らの手には我々の「命」が委ねられているのです。そのことをよくよく考えた上で政治家には決断して欲しいものですよね。

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