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労災と労基について

労災と労基について労災・労基が初めてなので教えて下さい。 先週の月曜、主人が勤務中腰を痛め、勤務後に整形外科へ行きました。その時は「恐らくヘルニアだろう」と言われ、湿布と痛み止めの薬を処方され帰ってきたのですが。 勤務先に出てこいと言われ、翌日からまた従来通りの勤務をしていました。その間、痛みは引かず、接骨院へ毎日勤務後に通院していたのですが、先週の木曜に勤務中にギックリ腰で倒れ早退。金曜日は欠勤をやっともらいましたが、月曜から出てこいとの事。 ここまでは私も我慢していましたが、翌々話を聞いてみると、会社からは労災は下りない。有給扱いにもしないと言われたと聞いたので、さすがに我慢できず、私が今週労基に行くことに決めたのですが、持ち物等がわかりません。何を持っていけばいいでしょうか? まとめると、 ・会社からは労災は下りない(今までの治療費は3万弱かかっています) ・有給扱いにもしないので、休めば欠勤となり、給料が減ってしまう ・主人は生協の配達員をしています ・今は契約社員ですが、2月14日が更新日となり、その日をもって退職するつもりみたいです ・社会保険、雇用保険は入っています ・労基に行ったとして、この怪我が労災として通用するのか不安です ・労基に持っていくものがわかりません 長文になってしましましたが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

補足

・1日でも欠勤扱いにすると労災隠しになるのを恐れているからだと思っています ・診療費もウチが自己負担(社保の3割) ・今までも何人か腰を痛めているそうですが、労災は下りていません ・会社が労災を使わない理由は、半年前に勤務中転倒、そのまま亡くなった方がおり、危険作業と労基から言われて会社の損益に支障が出るからと、上司から言われたそうです ・主人は荷物を運んでいる最中にギックリ腰になり、そのまま道中で倒れました

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社が労災に同意しなくても、ご主人の申し立てだけで申請はできます ●会社所在地管轄の基準局に電話して確認をされるのが確実だと思いますが、絶対に必要になるのが医師の診断になります(用紙指定) その中で、腰の原因が【仕事である】ということの立証が重要になってきます 例えば、前から腰痛をもっていたり、高齢であった場合などは認められません 物を拾おうとした、制服に着替えようとした。。。など【仕事中でも、仕事外でも起こりえる行動】が原因の場合は認定されません ですから、ここで医師の所見がありませんから【通用するかどうか】というご質問に関しての回答は誰でも出来ません ●傷病手当 医師の診断書が必要になりますが、連続して4日以上の休養が必要となる場合は、4日目から1日あたり日当の6割程度が支給されます 有給休暇にしてもらえず、休養が必要だと診断書を書いてもらえるならば、これを活用されても良いかと思います 申請は、加入されている保険組合になりますので、電話で相談されても良いかと思います http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38258,92,149.html ●労災保険の所得保障 「休業補償給付」は、休業してから4日目から支給されます。 その場合平均賃金の6割となりますが休業補償給付の申請書を出すことによって休業補償給付金の請求(2割)が出来るようになりますので合計8割の給付が受けられます。 ●治療代の保証 「療養の給付」または「療養の費用の給付」となります。 整体等で治療を受けても、申請に使う用紙等は違いますが、これら給付は受けられます。 仕事をしながらでも、「療養の給付」、「療養の費用の給付」は受けられますが、「休業補償給付」は受けられません。 ただし、療養や治療のために(通院含む)勤務時間を減らしたことによる減収分は補償の対象になります。 しかし、怪我のために他の軽易業務に転換して、所定時間就業した場合で、従前の業務に付随する手当等が受けられなくなっても、これについての給付受けられません。 ●整骨院については、労災認定された場合であっても、病院と同じく、痛みを取るだけの目的であれば労災診療の扱いにはなりません。 整骨院で診療を受けることで症状の改善が見込める場合のみ、労災給付の対象となります。 整骨院での労災診療を希望する場合は、労働基準監督署で柔整用の7号用紙をもらい、会社で証明を受けて整骨院へ提出します。(労災指定の整骨院の場合) 参考になりましたら幸いです お大事になさってくださいね ●退職を決意されているならば、会社に労災を認めるか有給休暇を認めない場合は、基準局に相談にいきます と、交渉されてはいかがでしょうか

    ID非表示さん

  • ・もって行くものは 会社が特定できるものと 怪我の発生状況を 説明できるかということです ・私が・・・ 手続き相談ぐらいなら有る程度の相談に応じてくれますが ほぼ門前払いとお考えください 、ご主人が労働基準監督署へ 基本的には出向く必要があります 一番重要なのは 業務起因性が有る行動で 腰を痛めたのかどうかが 判定されます。 腰の場合は、単純に しゃがむ立ち上がるの動きでは日常動作となるので それが原因では、労災と認められる可能性は低いとお考えください あくまでも業務起因性が必要です つまり、業務が理由で有る必要があります。 たとえるなら ・持ち上げようとしたのではなくて、地面から物を持ち上げることを確認後 激痛が走ったとか ・しゃがむたちちあがる行動ではなくて、荷物を持ち上げている最中の発症 ・不利な体勢であったのでらればなおよし 理解していないと、不認定されることも多いので きちんと理解したうえで、相談されることをお勧めします。 有給は、権利があればそれを拒否は出来ません ましてや退職日が決まっているのであれば、申し出があれば 日程の変更が出来ない場合は、とらせる義務があります。 この部分なら監督署へなるべく早めに相談されても良いと思いますよ。 過去の回答(実際に企業担当として腰の案件で労災認定されたケースです) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1174797111 ++++補足++++ >・診療費もウチが自己負担(社保の3割) ・7割の分も労災届けを出すのであれば、早急に返金処理が必要になります ・主人は荷物を運んでいる最中にギックリ腰になり、そのまま道中で倒れました 普通に持ち運びして移動している最中であれば、労災認定は通常動作のうちとして 認定は厳しい可能性があります。 直接、腰に痛みが走った理由が必要です。 移動中のどのような状態が原因なのか? バランスを崩した? つまずいて? かなりの重量物? 移動しているだけで突然激痛ならば、日常動作として判断される 可能性があります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労災が降りるかは微妙ですが、どっちにしろ会社に行けないものは行けないのでは? それと、診断書は提出したのでしょうか? 「就労が難しい」という診断書がなければ、自己主張の微風邪程度のものと判断されてることになり、向こうの言い分もそれほどおかしくないと、、。 労基に行くのは「就労が無理だという診断書も出してるのに、出てこいという無茶苦茶なことを言っている」という場合です。 ちなみに、入院も含みます。ですから、入院してるなら休むことに問題はない。 それと、有休は関係ありません。元から突然の病気や怪我に対応する趣旨のものではないので、いきなり使わせろといって使える物でもないです。 ですから、まだ、全然会社と話が整ってないので、労基も何も出来ませんよ。 ヘルニアならヘルニアで診断書をとり、それで労災降りないというのなら裁判になります。 ただ、休業して労災になってるのに、報告がなければ違法だが、労災ではないと言い張られたら、その因果関係を言う必要がある。 でも、配達員で腰の病気、、普通なら通るけどね、、。

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  • 知恵袋に挙げたメモをまずはお持ちいただけばよいでしょう。 大変ですねぇ。しかし、労災が下りるか否かは微妙なところですね。 負けずに頑張ってください。

    ID非表示さん

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