教えて!しごとの先生
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21年の4月から正社員として小さな会社に勤めています。 この度妊娠を機に この1月10日まで正社員として

21年の4月から正社員として小さな会社に勤めています。 この度妊娠を機に この1月10日まで正社員として 1日8時間勤務の月給制の固定給でしたが、私情により休日を増やしてもらい、勤務時間を減らしてもらう為 それ以降は時間給で1日6時間程度週3日程勤めることになりました。 有給をほとんど使っていない為使わせて欲しいと上司に言ったところ 『社員としては10日で打ち切って今はパートだからもう使えない』 的なことを言われました。 時間給になってもこれまで通り 健康保険,厚生年金,雇用保険,所得税は引かれるみたいです。 上司の言ってることは正しいのでしょうか? 1日6時間週3日程度でこれだけの福利厚生も発生するのでしょうか? 詳しい方回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休暇については、たとえば契約更新などの時は勤務期間を通算しますから有給の残日数も継続します。 それ以外の場合も、雇用が継続しているなら有給も継続です。 いったん退職して改めて雇用契約を結んだ場合は、途切れるともいえますからちょっと微妙です。 社保の方は、以下の条件で加入しないとなりません。 ・健康保険と年金 ①正社員の勤務時間の75%以上働く場合。 超勤は加えなくてもよいです。 おおざっぱに週29時間以下ならOK、30時間で加入です。 ②年間所得が130万円以上のとき ①または②のどちらかで1つで加入です。 ・雇用保険 残業以外週20時間以上で、1月以上雇用予定。 ・労災、傷害などはちょっとちがいますがほぼ加入なので気にしないでおきましょう。 6時間の週3日なら、かなり削れるはずですが、雇用保険にはできればはいっておきたいですよね。 健保については、離脱して扶養の方へ加入できないのか、確認された方がよいです。 このとき、出産に関わる手当、勤め先独自の祝い金なども聞いておいた方がよいでしょう。

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