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国家公務員の姉が病死しました。 結婚しておらず子もいないので、親が相続人になりますが、退職金は死亡後何日くらいで支払わ…

国家公務員の姉が病死しました。 結婚しておらず子もいないので、親が相続人になりますが、退職金は死亡後何日くらいで支払われるのですか? また、それは親から職場に請求しなければもらえないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    相続人を確定してからになると思います。遺言書がなければ法定相続になります。そうなれば法定相続人全員に受け取る権利が生じます。特定の相続人だけが受け取るには遺産分割協議書を作成する必要があります。今回のケースでは質問者さんも法定相続人になると思われますので、遺産分割協議書等の提出がないと退職金は支払われないと思います。支払者が官公庁なら法律上の手続きを求めてくると思います。必要な提出書類についてはお姉さんの所属の総務課で確認したら良いです。相手が役所なのでこのようなことには詳しいです。

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