解決済み
会社で交通費が出るのですが自転車で通勤しようと思います。 会社の交通費はがめられるでしょうか? 会社にもよると思いますが教えて下さい。
1,502閲覧
会社によりますが、定期券の現物やコピーを提出しないと、交通費の精算が出来ない会社などの場合、提出後に、解約すれば、詐取することは可能でしょう。 ただ、ばれた場合、訴えられたり没収される可能性もあるので、気をつけてください。 あなたが、詐欺罪や横領罪などで告訴され、会社も首になっても、自己責任です。 基本的に、交通費の実費を補填するというのが名目のお金なので、どの会社でも、原則として、虚偽でもらう分に関しては、ほぼ横領となるケースがほとんどです。 また、指定の通勤手段以外を用いて通勤した場合、通勤途中に事故に遭った場合などには、労災は適用されない可能性が高いです。 また、自転車通勤を認めてもらえたとしても、交通費の支給は基本的にされないでしょう。 (よくて、自転車の購入費の一部を補填してもらえるかもしれない程度ではないでしょうか。それもないのが普通でしょうが。少なくとも、電車通勤の額をもらえることは普通の会社ではありません。)
会社の規則によります。規則によって禁じられている場合はダメですし、規則で認められている場合はOKになります。ですので、こういう場で一般的な回答はできません。「OKです」という回答も、「ダメです」という回答も間違いだということです。 交通費(通勤手当)というのは、通勤という労務に対する対価として支払われるものです。その点で、実費支給が原則で「別の手段を使って費用を安く抑えたから差額をもらう」ということが横領になりかねない出張手当などとは性格が異なります。交通費に電車賃などの実費がかかっているか、自転車や徒歩なのでかかっていないかによって交通費を出すか出さないかを分けるか分けないか、それを決めるのは企業次第です。分けてもかまいませんし、一律で同額支給という形にしても構いません。 規則に何も書いてない場合は交渉しだいですが、今の時代、「自転車通勤だから交通費は出さない」なんてのは時代遅れもいいところの恥ずかしい言い草ですから、よほど担当者が頭の古い人間でもないかぎりそんな馬鹿らしいことは言われないんじゃないでしょうか。
会社にもよるのだとすれば、バレたときのお咎めの程度の問題でしょう。 どの企業でも交通費はあくまで実費を支給することになっており、交通費が掛らない手段で通勤する場合は支給されません。 自転車通勤をしているにも関わらず電車通勤と偽り交通費の支給を受けた場合は詐欺罪となり、会社がその気になれば警察に訴えることができます。 量刑はご自分でお調べください。 問題はそれだけではありません。 会社の認めた経路以外で通勤した場合、通勤中の事故に労災は適用されません。 会社が認めた電車通勤で事故に遭い、負傷したり死亡したりした場合は補償されますが、通勤手段を偽って自転車通勤をし、自転車を運転中に事故に遭っても補償はありません。 ただし、会社の認めた通勤経路で通勤していても、ちょっとした用事(買い物など)があるなどして経路をはずれ帰宅する途中の事故は補償の対象となります。 せこいことは考えないのが身のためですよ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る