解決済み
パートで103万円以上働いた場合について教えて下さい。 似たような質問をまたさせて頂いてます…申し訳ありません。 私がパートで働いた場合、一年に103万円を越えなければ税金を払ったり、主人の扶養から外れなくて済む(つまり、今の生活にパートで働いた分がプラスされるだけで、マイナスになったり、払うべきなにかが増えるわけではない)と思うのですが、103万円を越えてしまった場合、今とどんな変わりが出てくるでしょうか? 現在は、会社勤めの主人、一歳の息子、専業主婦の私の三人家族です。 ・103万円と130万円の壁の違い ・103万円以上~130万円までの稼ぎの場合 上記についてわかりやすく教えて頂けたら光栄です。 おそらくパート勤務で働くとすると、11万前後の収入になるかと思います。 この場合は扶養から抜けないといけないですよね? すみませんかわ、宜しくお願い致します。
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103万円というのは、旦那さんが自分の年末調整で「配偶者控除」を使える上限です。 旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。 旦那さんの所得税が19,000円~、翌年度の住民税が33,000円/年、安くなります。 あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満になりそうなら、上の書類のA欄には記入せず(もう提出していたら返してもらって削除・再提出する)、年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの年収・所得・配偶者特別控除額を記入・提出することで申告します。 あなたの所得が多くなると配偶者特別控除額が段階的に下がっていくので、旦那さんが節税できる所得税と住民税も段階的に減っていきます。 あなたの年収が98万円(自治体により100万円)を超えると、翌年6月、98万円を超えた部分に10%の住民税所得割と、プラス住民税の均等割4,000~6,000円/年が課税されます。 あなたの年収が103万円を超えると、超えた部分に5%の所得税が課税されます。 例えば、あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が110万円だったら、所得税は3,500円/年、翌年度の住民税は16,000円~/年くらい、という事になります。 130万円未満というのは、あなたが旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入限度です。 1月からの累計で130万とか、働き始めてからの累計で130万という考え方ではなく、仮にいま現在の収入が12ヶ月続いた場合に年収130万円未満で収まるかどうか、という考え方をします。 だから通勤手当を含めて月収108,333円以下なら大丈夫、という事になります。 もしあなたが月収11万円前後の収入を得られると判っている仕事に就いたら、被扶養者分の健康保険証を返却し、国保・国年に加入しなければなりません。 国民年金保険料だけで15,020円/月、国民健康保険料は自治体によって違うのでここではわかりませんが、保険料負担のことを考えただけでもバカバカしいと思います。 月収10万円前後、108,333円以下ギリギリに収まるパート先を捜してください。 しかし保育料を払って手元にわずかしか残らないなら、外に出る事なく、家でお子さんを見ながら出来る仕事を探したほうがいいかも知れませんね・・・
ここに詳しく書いてありますよ http://allabout.co.jp/gm/gc/12056/
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