調剤薬局と近隣の院外処方の医院との関係にもよりますが、聞いた話しでは院外処方の医院の診療が終了してから最低30分は薬局は開いておく必要があるとのことです。
ですから、あなたの薬局の勤務時間帯にも寄りますが一日1時間程度は残業が発生しますね
ただ、残業が発生した場合、その手当てがないのは違法行為です
手当ての記載がないってことは払われてないってことですが?
それとも善意でかんがえれば勤務時間の関係もありますが、時間給のばあいそこに残業分も合算されていませんか
その点を確認し、未支給であれば請求しましょうね