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失業手当についてです。 自己都合で退職し、3ヶ月の給付制限のあと、 給付期間に入りました。(12/8~) その後、…

失業手当についてです。 自己都合で退職し、3ヶ月の給付制限のあと、 給付期間に入りました。(12/8~) その後、派遣会社へ正社員の面接に行った所、不採用になりました。 しかし、その会社から『うちの会社で派遣アルバイトとしてバイトしないか?』と言われお受けしました。(12/17) 実際に働いたのは12/22からで1/31までです。(延期の可能性あり) 一日8時間、平日のみです。 この場合、派遣への登録がされてるとみなし 求職活動として認められるでしょうか? また、働いた期間の手当はもらえないとしても、 90日の期間が終わったあと、日数を足してもらえるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    <派遣会社へ正社員の面接に行った所、不採用になりました。> 求職活動です。 <働いた期間の手当はもらえないとしても、 90日の期間が終わったあと、日数を足してもらえるのでしょうか? > 日数を足してもらえるか就業手当が貰えると思います。(再就職手当ではありません) 不採用になった会社でアルバイトするのがちょっとネックになるかも知れません。 面接(求職活動)を申告しないで、他の方法で求職活動をし、 1、就業手当だけ貰う(延長無し) 2、満額貰って、期間の延長をして貰う。 上記のどちらかを選べばよいと思います。

  • 完全に週20時間を超えていますから就職ですが、1年未満の短期であることで就職ではなく「就業手当」の対象です。 その場合は就業した日について基本手当の30%が支給されて、所定の支給日数からその日数が引かれていきます。 また、それがしばらく続くのなら、90日所定支給日数が終わればもう何の支給もありません。 面接に行ったことは求職活動ですが、働けば就職若しくは就業したことになります。(今回は就業)

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  • とりあえず、あなたの派遣、1日、八時間、平日、延長可能性あり。 これは、手伝いではなく、就労したとみなされ、働き始めた前日に、ハローワークに報告しなければなりません。説明会でも話しがあったはずです。しおりにも書かれています。 貰える手当ては、働き始めた日より前の分になります。 派遣会社に登録しただけでは、求職活動にはなりません。あくまでとうろくで無理です。面接しましたか? 面接してから、一回とみなされます。 あなたの場合、働いているのと求職活動がぐちゃぐちゃになってますが、 あくまでも就労したら、それまでですから。

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