解決済み
パートの有給休暇について教えて下さい。 当方、21歳・女です。 来月の2月20日に仕事を辞めます。 去年の12月で勤続3年目に入りました。 辞める前に有給を使おうと思っているのですが、店長から『有給は7日』と言われました。 これって正当な日数ですか? 先にも書きましたが、去年の12月で勤続3年目です。 月24日出勤していて、実働は1日7時間です。 有給は使ったことがありません。 給料明細の有給休暇の欄には何も書いてありません。 契約書には『年次有給休暇 雇入れの日から所定労働日数の8割以上出勤し、6ヶ月継続勤務した場合→10日』となっています。 7日は正当な日数ですか? 無知で、有給休暇という言葉の意味しか知りません(>_<)すみません。 詳しい方、どうか教えて下さい。 よろしくお願いします。
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契約書の内容は労働基準法である、『雇用されて6ヶ月目で10日間の有給休暇』にのっとった内容になります 契約書に記載がなくても権利はありますので給与明細の記載有無も関係ありません。 まず有給休暇の時効は、発生から2年です 入社半年目で10日間発生し、1年半年目で11日、2年半年目で12日・・・という風に10日間に毎年1日が付加されていきます ですから、先の半年分は時効切れなので、残り23日が使用できると考えられます 店長ではなく、会社の総務部に聞くか、労働基準局に相談のうえ店長に『基準局で確認したら○日だといわれました。それでも7日間といわれるなら、基準局に説明してもらえますか?』と言われてはいかがでしょうか? 退職してからの有給は使用できませんし、賃金を求めることも出来ません(権利を放棄したことになるからです) ですから、2月20日までにケリをつけるか、有給休暇を見越した退職日にしてもらう必要がありますよ。
2011年の12月で3年目と言う事ですので、2008年12月から今の会社で仕事を始めたんですね。 仮に入社が2008年12月1日としますと、半年後の2009年6月1日に10日間発生します。 その1年後の2010年6月1日に11日発生。 またその後の2011年6月1日に12日発生です。 合計33日間になりますが、有給休暇は発生してから2年後に消滅します。 ですので、2009年6月1日に10日間発生分は消滅し無効です。 有効に使えるのは、21日間です。 7日間と言うのは、勝手に店長が言ってるだけですので、あなたは21日間の有給休暇を消化して退職できます。 2月20日に退職との事ですので、残りの出勤日数が分かりませんが、2月20日よりさかのぼって21日間有給休暇の取得が出来ます。 会社側(総務部など)にその旨言って下さい。 もし、万一21日間の有給休暇を認めないと言った場合には、労働基準法に触れますので、その時は労働基準監督署に内容を説明して、労働基準監督有給署から会社側に直接話をしてもらいましょう。 ※7日間しか有給休暇の取得が出来ないとしても、会社側で残りの14日間分の有給休暇を買い上げる会社もあります。 14日分の給与をもらえると言う訳です。・・・しかしながら会社側では認めないと思われますので、21日間、有給休暇を消化して退社して下さい。 困ったら、労働基準監督署に話して、直接会社側に話をしてもらいましょう。
店長ではなく直接会社の総務課と相談したほうが確実です
契約書によると、10日は有給休暇を取れるみたいですね。
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