解決済み
雇用保険の加入条件について教えて下さい! 先月からコンビニで週3回×7.5時間のパートをしています。 雇用保険に未加入なので、店長に言って先月分から遡って加入させてもらおうかと思っています。 ですが、妊娠希望しており、もし妊娠すれば時間短縮や週2回に減らしてもらったり、雇用保険の加入条件を満たさなくなるかと思います。 ギリギリまで働きたいのですが。 もしすぐに妊娠した場合、12月~5月の6ヶ月間、雇用保険に加入で失業手当がもらえますよね? 妊娠が理由の場合、受給延長の手続きで特定理由離職者になり、6ヶ月の加入でいただけるようで。 質問をまとめます。 ①5月までは週20時間以上働かないと失業手当はもらえないって事ですよね? ②5月まで週20時間以上働き、6月以降は週20時間未満になった場合、どうなりますか? 離職前6ヶ月の給与から基本日額?を計算するようですが…
分かりやすいご回答、ありがとうございます!! 私でも理解できました! 追加でお聞きしたいのですが… 妊娠した場合、つわり等体調がすぐれない場合もあるかと思います。 5月末まで週20時間以上働けるかは分かりません。 働けなかった場合も踏まえ、現在は雇用保険に未加入なので、5月末まで週20時間以上働けた時点で、12月から遡って6ヶ月分加入する、という事はできますか?
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失業給付を受給できる要件は、離職前2年間で基礎となる賃金(労働契約などで決められた所定時間分の賃金)の支払いのある日が11日以上あり雇用保険の被保険者である月が12か月以上あるということが大前提になります。 特定受給資格者、特定理由離職者の範囲に相当する場合でも、離職前1年間で基礎となる賃金の支払いのある日が11日以上あり雇用保険の被保険者である月が6か月以上あるという要件を満たしていなければ、受給できません。 また、ここで言う基礎となる賃金の支払いのある日には、有給休暇の取得をした日も含みます。 ただし、上記の条件は同じ事業所でという条件はないので、転職している場合、被保険者ではなくなった日と再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付を受給していなければ通算して計算されます。 つまりは、雇用保険の被保険者であったとしても、一定の条件を満たさないと受給要件の被保険者期間には算入されないのです。 また、上記で言う「雇用保険の被保険者である月」とは、離職日の翌日を応当日として、その日から遡って前月の応当日の前日までを1か月と考えます。 例えば、7月25日付で離職をした場合、7月26日が応当日となり、遡って6月25日までを1か月と考え、それを繰り返して、その中で11日以上基礎となる賃金の支払いがある月のみを、受給要件の被保険者期間に算入することになります。 ですので、12月1日~翌年5月31日までの間に上記の条件を満たさない月がひと月でもあると、受給要件を満たすことにはなりません。 失業給付の支給基礎となる基本手当日額を算出をするための賃金日額については、賃金の締日からその前の賃金の締日の翌日まで在籍していた月のうち、やはり賃金が支払われた日が11日以上ある月のみを算出の対象とします。 賃金の締日が20日締めで、7月25日に離職した場合、7月21日から7月25日までは上記の条件に当てはまらないため、算出の対象とはしません。また、賃金の締日からその前の賃金の締日の翌日まで在籍していても、賃金の支払いが行われた日が11日に満たない場合も対象としません。 ですので、12月1日~翌年5月31日までの間に上記の条件を満たしていれば、6月以降に上記の条件を満たしている月がなければ、12月1日~5月31日までの賃金を合計し、180で割った金額が賃金日額ということになります。 また、受給要件の被保険者期間と同様に、同じ事業所でという条件はないので、転職している場合、被保険者ではなくなった日と再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付を受給していなければ通算して計算されます。 更に、受給要件の被保険者期間と同様に、賃金の支払いが行われた日には有給休暇の取得をした日も含みます。 補足について。 労働保険料の未収分、還付の時効は2年だったと思いますので、2年前までなら、さかのぼって納付ができると思います。たぶん、延滞金が付くでしょうけれど。使用者、労働者共に。 どうも考え方がいやらしいです。失業給付を受け取れないのなら払わない、受け取れるのなら払う、という考え方は捨てて、払うのであればきちんと払ってください。払わないのであれば、払わないままでいてほしいです。 失業給付は年金と同様、とてもじゃないですが保険料だけではまかなえるわけがないので、税金が投入されています。他のまじめに雇用保険料などを納めている方々から見れば詐欺みたいなものです。
なるほど:1
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