期間に関わらず退職した会社を記載しなかった場合、試用期間に退職した会社を記載しなかった場合、雇用形態を変えて記載した場合は”経歴詐称”とされてしまいます。 知恵袋の回答の中には、試用期間や3ヶ月以内の退職は経歴と見做さないとするものがありますが、転職時に会社に提出する誓約書で、応募書類には虚偽の記載がないことを確認しているのですから、短期間の経歴であっても正式に雇用契約を交わした以上は、記載しなければならないと思います。 また、試用期間は個別に期間を定めた場合を除き、会社側が便宜的に設けた期間であり、2週間経過後であれば通常の社員と同様に正当な事由が無ければその後の契約をしない=解雇することは出来ません。 つまり会社が雇用を断った場合=解雇、自ら断る場合=自己都合退職となりますので、その違いは明らかです。 試用期間は会社が雇用した人物の適正や能力を確認する期間ではありますが、労働基準法では試用期間を設けなければならないとか何ヶ月でなければならないと定められてはいませんので、通常の社員と同じ扱いである事をしっかり認識することが必要だと思いますよ…
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る