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間をおかずに雇用契約を更新した場合、有給は発生するでしょうか?

間をおかずに雇用契約を更新した場合、有給は発生するでしょうか?こちらのサイトをご覧ください。 http://www1.odn.ne.jp/kamiya-ta/nihon-no-gan.html ↓抜粋 >>2年近く働いてきて有給休暇が一日もとれないというのだ。 >>国公一般の労組担当者が調べてみると、 >>びっくりするような労働条件が最初にとりかわされていることが判明する。 (中略) >>日雇いの“日々雇用”を繰り返す形をとっていて、 >>雇用期間は二五週以内。 >>実際は継続雇用しているのに、半年たつと退職させた形をとる。 実態として継続雇用であるのなら、半年働いた時点で有給が発生するのではないでしょうか。 「管理職の残業代」もそうですけど、最近は「実態重視」ですよね? 上記URLは2007年の記事ですけど、その頃は「契約重視」だったのでしょうか?

補足

みなし公務員としない契約ならば、フツーの労働者と同じ労基法が適用されるんですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公務員は基本的に現業職でない限り、労働諸法の適用は、まるっきりないか制限されています(労基法にも適用除外されている部分があります)。 そして、労働条件は基本的に国家公務員なら法律(国家公務員法その他諸法)で、地方公務員なら法律と自治体の条例で定められています。 ですので、有給も基本的には独自付与方式になっています。 (国家公務員は人事院勧告が定める日数) 国家公務員は勤続年数に関わらず年間20日の付与があります(全職種ではないですが)。 通常公務員の臨時職員の場合、みなし公務員として待遇を同程度にしていましたが、何時の頃からか臨時職員の待遇が悪くなっています。 契約重視というというより、みなし公務員としない契約が多くなっていることは確かです。 補足について、 現状では、労基法を適用しているようですが過去には、 契約より規則のほうが上なので、役所に都合のよい解釈で運用しているところが多かったです。 自治体によっては、臨時職員用の規則を別に設けているところもあります。 また自治体によっては、臨時職員の継続雇用をしないところもあります。 ある自治体で聞いたのですが、継続雇用をしない理由は公平性を保つためといっていました。

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