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前回ボーナスカットについて質問をしました。

前回ボーナスカットについて質問をしました。就業規則がどこに書いてあるかわからなかったので、 会社のHPの求人の待遇の所に、以下のように記載がありました。 昇給年1回、賞与年2回(7月、12月)、各種社会保険完備 交通費支給(当社規定による)、制服貸与(女性スタッフのみ) このような記載がある状態で、事前告知なくボーナスが支払われない事は違法性はないのでしょうか?

補足

ありがとうございます。 私もこの求人内容で応募したのですが、効力はないのでしょうか? 就業規則は各店舗に置かなければならない等の規定は法律で決まっておりませんか? 私の会社は本社が1つあり、地域に事務所(店舗)が複数ある所です。 入社時に就業規則の用紙を貰っておりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則は配る義務はありませんよ 労働条件も口頭で大丈夫です その時の条件が労働条件になりますよ HPの条件は あまりにひどい場合以下は罪に問われません ボーナスは業績給ですから会社の業績が悪ければ支払う義務はありません

  • 人事です。 求人の欄はこれから採用予定の 方の待遇であって、既に在職している 方の待遇を記してあるものではありません。 違法性云々は、就業規則・賃金規程で どうかかれているかによります。 普通は業績の悪い場合は、支給しないことも あると書いてあるケースが多いです。 補足 就業規則は、何時でも誰でも見たいときに 見れるようにしなければなりません。 入社時に全員に配る必要はありません。

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