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今年の9/30で6年近く勤めていた会社を退職しました。その後社会保険から国民保険に切り替えようと支所に行きましたが、資格…

今年の9/30で6年近く勤めていた会社を退職しました。その後社会保険から国民保険に切り替えようと支所に行きましたが、資格喪失証明書が必要だと言われました。資格喪失証明書をもらうには辞めた会社に記入してもらうしかないと言われ、辞めた会社に又行く気にはならず切り替えを諦めました。 12/1より新しい会社に就職しましたが、事情により退職しました。 保険には12/1より加入していたらしいのですが、保険証は届いておらず、病院にかかる際提出するという保険証のかわりとなる紙が送って来ました。という事は保険に加入していたという事ですか? 入社して3週間程で退職したのに、離職表は送られてくるのでしょうか? 送られてこない時は前に勤めていた会社から送られてきた離職表で雇用保険の手続きは出来るのでしょうか? 資格喪失証明書は要求しないと送られてこないのでしょうか? 保険に加入していたということは、今後就職する際の履歴書に記入する必要がありますか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、回答の程、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職日は12/31以前で宜しですね、3週間と書いてありますので。 健康保険は法により定めがあり、月末在籍時で保険料を支払います、会社に在籍していないのですから12月の社会保険料の支払い義務は無く、12月も国保です。 加入手続は済んだのですが、月末前に離職してますので、保険の手続きが終わった証明書(紙)は無効です。 国保は、お住まいの市区町村で運営されており、その保険料の請求行為はもの凄く厳しいです。 国民は皆、何かしらの健康保険に加入してます、質問者様は国保に加入しているが、手続きをしていないのです、何時、手続きされても、10月分から支払うことになりますので、9月に辞めた会社に郵送で資格喪失証を発行して頂くか、自分で健康保険組合に連絡し、喪失証を発行して頂きましょう。 もう一点ですが、その役所も少し頑固ですね、私の市は離職票で手続きできます、離職票で可能でないか再度確認されるのも良いかと思います。 失業給付の手続きは、12月に入社した会社が雇用保険に加入手続きをし、離職するまでの間で11日以上出勤日がありますと被保険者期間1ケ月となりますので、この会社の離職理由で手続きすることになりますが、ただ1ヶ月では受給資格が足りませんので、9月退職の離職票と一緒に持って行き手続します。 離職票は3週間でも加入したのなら、発行手続きを会社はする義務がありますので、請求して下さい。 加入手続きがされてないなら9月退職の離職票だけで申請します、又は11日以上出勤してない場合もです。 履歴書には3週間程度で離職したのなら、書く必要はないでしょう、不利になるだけです。

  • 私なんか離職票すら持たずに、ふらふらと出かけて行ったら、会社の電話番号を聞かれて、役所の方で会社に電話をし、保険証の記号と番号、健康保険組合の名称と連絡先を聞き出して、健康保険組合に電話して喪失しているかどうか聞いて、手続きしてもらえました。保険証もその場で受け取れるという迅速さ。さらに言えば国民年金の切り替えもそれで終わりでした。行政サービスはもちろん地方によって違いますけど、お堅いところはお堅く、ゆるゆるなところはゆるゆるなわけです。 先に回答されているので、離職票についてはそういうことになります。 退職関係の書類は、退職者から請求された場合には、使用者側は迅速に発行しなければならないと労基法でも規定されていますし、罰則もあります。次(はないに越したことはないのでしょうが)からは、退職届を出したときにでも、退職関係の書類は早く欲しいと言い添えておきましょう。 あるいは、退職日の翌日にでも、人事なり、総務なりに、請求しましょう。

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