解決済み
【労働基準法について】 労働基準法の災害補償について教えてください。 死亡時の葬儀費用には葬祭補償と葬祭料という二つの言葉がありますが これはどう使い分けるのでしょうか? 労働者災害補償保険法にて業務災害が葬祭料、通勤災害が葬祭給付と定義されているように 労働基準法でも使い分けがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
返答ありがとうございます。 すいません。質問の仕方が悪かったのですが、 1:労働基準法における用語【葬祭補償】と【葬祭料】はどう違うのか。 2:使い分けの必要性があるならどういう風に使い分けるのか。 を教えて頂けるとありがたいです。
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労働基準法上は通勤災害については補償がありません。 本来労災保険は業務災害のみを対象としており、 業務中の災害による死傷病については、業務が原因であり、 事業主に無過失の補償を義務付けしています。 しかし、通勤は労働力を提供するために付随する行為である として、通勤災害も対象とすることとなったのですが、通勤に ついて事業主に安全配慮を義務付けすることは不可能であり、 事業主に補償を義務付けすることはおかしいとして、労災保険 から業務災害に準じて給付をすることとして、各給付の名称 から「補償」の文字を外しています。 このような経緯で通勤災害についても労災保険から給付 されることとなっていますが、事業主が講ずるべき事項がない ため、労働基準法には通勤災害についての規定はありません。 ************************************************ 労働基準法には「葬祭補償」という用語はなかったと思います。 労働基準法は災害補償として業務上の災害に対して事業主が 行うべき補償義務を規定していますが、葬祭料については、現実に 葬祭の費用を負担した者に対して給付されることとされており、 社葬のような形で事業主自らが費用を負担することもありえます。 「補償」としないことで事業主に補償義務を課すのではなく、 実際に費用を負担した者(事業主自らとなる場合もありますから) に対して、その費用を支払うことで、費用負担をすることとしています。
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