●労働基準法第20条●には下記のように記載されています。 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少なくとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、 30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。 ということは明日から会社に来なくても最低1か月分の賃金を受け取る権利があります。 さらに交渉次第で上積みしてもらうことも可能です。その話を詰めてから退職届を書きます。 退職を願ったのは社長ですから決して「退職願」と記載してはいけません。 退職届には伝統的には、「一身上の都合」と記載するものですが今回は特殊事情ですから「一身上の都合」と記載すると自己都合退職にされてしまう恐れがあるので「会社都合により」と記載した方が良いでしょう。 最低1か月分の賃金を払わないなら、退職届に退職の日付を1か月先にして提出し、出勤しないで賃金をもらったら良いでしょう。 なお、当然のことながら就業規則(給与規定)に従い「会社都合による退職金」を受け取ってください。
明日は会社に行ってください そして社長に『解雇の通知を書面でください』と言ってください これだけで、退職日が1ヶ月先になり、1ヶ月間は有給を消化して休むか 出社してボーっと過ごしているだけで給料はもらえるか 解雇予告手当てとして1ヶ月分の給料が支払われての即日解雇になります 退職願を出してしまったら、即日退職扱いにされても 1円ももらえませんし、自己都合退職になるので失業保険も貰えるのが 3ヶ月先になります
現在、ハローワークに通っています。 失業保険をもらうつもりがあるのなら退職事由って重要ですよ? 自己都合だと3ヶ月間、失業保険がもらえない期間があります。 解雇とか会社都合だとこの3ヶ月間がなくもらえます。 後払いなので4ヶ月も無収入だとけっこう痛いです。 会社都合とする場合は一身上の都合みたいな書類は提出してはいけません。 お大事に。
お疲れ様です。 詳細がわかりませんが、私個人の意見として。 会社の指示が無い限り、書く必要はありません。 そもそも、退職届の提出は法的根拠は何もありません。 一般的には、離職票への添付としてや、事後の揉め事防止用として 会社が退職者に求める書類なんですねっ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る