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退職金などについて

退職金などについて知り合いの相談なのですが 知り合いは、会社を経営していますが そこで働いている営業の人が辞めたいと言ってきたそうです 会社自体の経営が余りうまく行かないということらしいです そこで、辞めるので退職金が欲しいと言うそうです 就業規則にも退職金の支払いの規定があるそうです ただ、今の状況で払うと厳しいということで 相場的に300万前後らしいのですが 先日、その人が集金に行ったお金をそのまま持ち帰らずに それを退職金として受け取るというそうです 相殺してくれといってるそうで そこで、なのですが 退職金を支払う場合 一括で払うのが基本らしいのですが 運転資金の中からでも支払わなくてはいけないのでしょうか? 逆に言えば他の金融会社や会社を倒産させても 退職金は、一括で払わなくてはいけないのでしょうか?

補足

補足です 300万というのは、大体の相場で会社の顧問の税理士さんから聞いた額みたいです となるとやっぱり、退職金が払えない場合は 最悪倒産という ことですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職金は相場で支払うものではありません。 退職金規定があるのであれば、そこで規定された通りに支払うことになります。 支払期日も規定されているはずです。 支払い期日が規定されていないのであれば(そんなはずはないのですが)、その場合は退職してから請求があれば7日以内に支払わなければならないことになります(労基法23条)。 退職し、規定された期日がくれば、本人には規定された退職金を全額支払わなければなりません。 かってに集金してきたお金で相殺は認める必要はありません。 退職金は退職して請求権が発生するのであって、そもそも在籍中は請求する権利さえ発生してはいません。 第一、労働者がかってに相殺(?)なんてできません。業務上横領です。退職金は別問題です。 同様に、運転資金云々は退職金とは無関係です。運転資金が逼迫しようがどうしようが、決められた退職金は支払わなければなりません。よそから借りてきてでも支払う義務があります。 ただし、計算式の規定がないのであれば、支払い金額は恣意的に決められるということになります。なにも世間の相場で決まるわけではありません。過去に支払ってきた退職金の慣行があるのであれば、その金額にはしばられるかもしれません。300万というのは、過去に支払われてきた金額のことでしょうか?・・・・ 補足 退職金が支払えなければ倒産してもしかたがありません。積み立ててこなかった報いです。積み立てるか、中小企業退職金共済に加入すべきだったのです。 が、それも支払う義務があったときの話です。 支払い義務があるのかどうかは、退職金規定次第です。 税理士がいったのはあくまで相場であって、支払わなければならない額面というわけではありません。 退職金規定がないのであれば、支払いはゼロでもかまいません。 支払ってきた慣行があるのであれば、ゼロは通りません。慣行は規則に優先します。

  • 退職金の規定はどうなっていますか? 金額等が具体的に定められていない場合、退職金額を決めるのは 辞める社員ではありません 社長が、辞める社員の給料、勤続年数、これまでの貢献度と 会社の経営状態を考慮して決めるものです 退職金の相場なんて、見る人によってバラバラです 大企業では何百万円も出るところもありますが、 中小企業では半数以上の会社が退職金ゼロです 会社の規模から判断すると、退職金の相場=ゼロ と言っても間違いではありません 300万円は、いくら何でも高過ぎです 極論ですが、集金を持ち帰らない場合、業務上横領にあたります 警察に被害届けを出し、これを理由に懲戒解雇にしてしまえば、 退職金なんて1円も払わなくて済みます 私の個人的な感覚ですが 社員数名の小さな会社だと、勤続が何年かにもよりますが 退職金は1~2ヶ月分の給料くらいで十分だと思います

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  • 退職金規定自体、会社規定なので『相場』とかいうものは存在しないです。 知り合いとか誰かが300万貰ったとしても、勤続年数や月給(基本給)等、人によって違うので同じ額にはならないです。 私が知ってるところだと、会社都合は満額で自己都合だと満額の1/2計算とか・・・会社によって規定があるはずです。多くの会社は公的な退職金制度だと中退共とか・・・民間の保険会社でも会社を対象にした退職金制度が色々あって、大概の退職金規定がある会社はそういうものを利用されていると思います。 規定も準備もないのに、制度だけ『あり』としてしまった、経営者のご友人の落ち度だと思います。 会社で顧問の社労務士とか税理士いるなら、そういう方と相談されたほうが良いと思います。 ただ、その人が集金に行ったお金をそのまま持ち帰らずにそれを退職金として受け取るということは出来ません。それは業務上の横領に該当します。経営者がそうしてくれって頼んだのなら まだしも・・・・勝手判断でそういう事されてるわけですよね?それはないです。それなりに正規の手続き踏んで(裁判とか)、会社が無資力だから直接徴収しますって話にならないと認められない行為。 まず、規定がないなら その300万は何のどこを算定基準にしてるのか、明確にしてもらってください。自己都合で満額は 今時どこの会社でも有り得ないと思いますし・・・。 あと、今回の件を教訓に早々に退職金制度を整備することをおすすめします。他に従業員がいるなら、今回の件、会社がやばそうだと思われたら他の社員達にも同じ主張をされて、同じことされますよ。 運転資金の中からでも支払わなくてはいけないのでしょうか?とか他の金融会社や会社を倒産させても退職金は、一括で払わなくてはいけないとかは、経営者の責任なので 経営者がどう思ってるのか?次第の話だと思います。退職金払ったら経営できないっていうなら、会社を倒産させるという方法も必要かもしれません。

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