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仕事中に腰を痛め、初診で腰椎間板ヘルニアで休職中です。 会社が労災を認めない為、やむえず傷病扱いの健康保険組合で処…

仕事中に腰を痛め、初診で腰椎間板ヘルニアで休職中です。 会社が労災を認めない為、やむえず傷病扱いの健康保険組合で処理をしました。 本日、健康保険組合から認定書が届きました。自分は納得していません。これから、弁護士を使ってでも労災扱いに出来るのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の考えとして・・・ ヘルニアは一度治っても、繰り返し発症する可能性が高いと考えます。尚且仕事中であれば、復帰後同じ作業環境から再発の恐れがあり、会社側も安全配慮の観点から、業務内容の変更当も考えます。そこで本人の望まない異動が発生するかもしれません。社員の健康に配慮した移動というのであれば、必要な処置として、収入が下がる異動もありえます。 とは言え、他の方が書かれているとおり、労災の請求については、会社の認めに関係なく、会社の証明無くても請求ができます。慢性・急性で認定基準が変わってきますが、その業務ついて経験何年とは重量○キロのものを持つ頻度などの確認もあります。 請求者の申告に頼ることが多く、外傷などであれがほぼ100%認定されますが、腰痛は無条件でということではないようです。 仕事中の怪我は労災と言うことは大前提ながら、現状の処理を覆し労災申請をする事は、復帰する際自身に不利益となる状態にならないか、または事前に匿名で監督署に状況を説明し、労災認定の可能性はどうかなど、下調べをしてから行動された方が良いと思いますね。 ※逆に健康保険組合の認定書に「業務中」と記載すれば、労災認定の結果が出るまで、社会保険は使わせてくれないでしょ。

  • 会社が認めようが認めまいが、労災申請は可能です。特に、業務中のけがは、業務とけがの因果関係がはっきりしていることが多いので、仮に会社が認めなかったとしても労災認定される可能性は高いと思います。 手続きとしては、労働基準監督署に直接出向き、法定様式の申請書をもらい、必要事項を記載した上で、医師の意見を書いてもらい、労災指定病院であればそのままその書類をその病院に提出するだけです。 会社のはんこはなくても大丈夫です。 ちなみにですが、今の状況で健康保険を使っていると、厳密には健康保険法違反になります。 そういうリスクもありますから、是非労災の申請をすることをお勧めします。 労災認定されれば、けがが治るまで全額医療費が負担されますし、休んだ場合で一定の要件を満たせば休業補償もされます。 是非ご検討ください。

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  • 椎間板ヘルニアや腰痛は労災かどうか判断しずらい案件ですが、貴方の業務内容との因果関係が証明出来れば会社が認め無くても可能との記載を見た事があります。 会社側記入欄に斜線を引いて提出すれば良いそうです。

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