解決済み
労働問題について相談に乗って下さい。 夫が正社員として働き始めました。色々話と違う点があり、何度か話し合いをした上でクビを宣告されました。 ①採用された時に、労働条件や給料について記した契約書を作ってもらえるよう頼んであり、勤務日までには用意すると言われました。働き出してから1ヶ月以上経ちますが、まだもらっていません。 初めの話と給料の支払い額が全く違ったので、その後何度も契約書を請求していたが未だにもらえません。 ②面接時に給料を決定すると言われ、前会社の給料明細を持参するように指示されました。 総支給額が前会社の給料と同額になるように払うという話でした。 研修期間や給料の振込み先の事などは一切言われなかったそうです。 1ヶ月目の給料が、支払うと言っていた半額しか支給されませんでした。 話合いになると、研修期間は基本給だけで売り上げ手当てがつかないと言われましたが、研修期間がある事は一切言われていないそうですし、ハローワークの求人票にも研修期間なしと書いてありました。(ハローワークの求人票は持っていますが、別の求人を見て応募しました。) 毎回給料面や待遇面でもめているので、今回は必ず契約書をもらってくるように念をおしたのですが、結局もらえず言った言わないの水掛け論になりました。 ③解雇の理由は勤務態度が悪いという事と、仕事が遅いという事が理由だそうです。 仕事が遅いと言われたそうですが、数をこなす為に正規のやり方とは異なる荒っぽいやり方を強要されたそうで、今まで丁寧にやる事を強いられてきた夫は戸惑っていたそうです。 当初は今週中に辞めて欲しいと言われ、夫はもう少し時間をくださいと申し出ましたが断られたそうで、この時の会話は録音済みです。 それならばと、解雇通告書を作成して欲しいと申し出た所、翌日作成してきてあり「やっぱり来月までいろ」との事でした。 こちらとしては、急な解雇なので翌月1ヶ月分の給料を請求する予定でいました。 辞めるのは構わないのですが研修期間など一切聞いてない為、初めの話合いで決まっていた金額の支払いを請求できるのか? 働いて2ヶ月で完璧に出来るようにならないからという理由での解雇は不当解雇にあたらないのか? 当初今週末で解雇と言われてたいのに、翌日撤回したのは給料を1ヶ月分払う位なら働かせようという考えからでしょうが、問題ありませんか? こちらの会社はこの職種の中ではかなり大規模な会社で、福利厚生もきちんとしていて社長の人柄も良いという事で決めたのですが、夫の見る目がなかったようです。 長い&わかりずらくて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。 不当解雇だと気付いて撤回したんだと思います。 辞めたくありませんが、会社側から来月で解雇するという書面が出されました。 労働条件の書面も、働きはじめてから今日まで何回も催促しましたが、向こうに不利になるからかずっと出してくれません。
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①問題はありますが、違法とは言えないでしょう。 ②最初に書面をもらわなかった以上、仰る通り水掛け論にしかなりません。 ③結果的に1ヶ月前の解雇予告になりますから合法です。 いやらしく法の盲点を突いてくる会社ですね。 補足 1ヶ月先に解雇なら、不当解雇になりませんからそうしただけです。 あくまでも、会社都合の解雇だということを主張して下さい。 絶対に辞表は出さないで下さい。 私は7~8回転職していますが、労働条件の書面を交わしたことはないです。 でも不当な扱いをされたことはありません。 残念ですが、御主人の勤めた会社がブラック企業だったということです。
別に契約書は無くても違法ではありませんが、労働基準法15条の労働条件の明示は文書にてしなければならないです。違反すると30万円以下の罰金刑に処せられます。2つ目は、きちんと録音やメモがあれば契約として民法の規定では成立します。先ほど申しましたようにこれらの労働条件を本来は、労働条件明示書というかたちで文書にしなければならないんです。 3つ目は、解雇に合理的かつ客観的な理由はなく、仕事が遅いといってもあくまでも向こうの主観です。入社したばかりなら当然仕事を覚えてないわけですから遅いのは当たり前で合理的ではないと思います。よって解雇権の濫用に当たります。まず争点になるのは、最初の給料は払ってもらうかは、きちんとメモにいつ、どこで、誰に、どのように、どうしたか?残しているか?になるか?がポイントになります。私がみる限り不当解雇にはなるとは思いますが、2週間以上経っていないと1ヶ月以上の賃金は発生しないです。しかしこの件に関しては1ヶ月以上経っていると思われますから対象になります。まあ解雇を撤回したのは、不当解雇で違法と知ったからでしょう!解雇していない以上働くほうがいいと思いますし、給料面はきちんと話あいをして労働条件明示書を求めましょう!そして就業規則の開示も求めましょう!ですから辞める必要はないです。もし最初の給料面で折り合いがつかない場合は労働基準監督署に申告して斡旋を申請しましょう!詳しくは、労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!そしてこれからはこういうことが起こらように労働法を勉強してください!経営者側も労働法を知らないからだと思います。補足解雇するのだったら争いましょう!まずは労働基準監督署に申告と斡旋を申請しましょう。詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談しましょう。
>初めの話合いで決まっていた金額の支払いを請求できるのか? これは証拠がありませんので無理でしょう。 >働いて2ヶ月で完璧に出来るようにならないからという理由での解雇は不当解雇にあたらないのか? 正当な解雇理由です。 >当初今週末で解雇と言われてたいのに、翌日撤回したのは給料を1ヶ月分払う位なら働かせようという考えからでしょうが、問題ありませんか? 給料をもらうのですから、働いて当たり前では。
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