教えて!しごとの先生
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例えば、事業所廃止により転勤の業務命令が出たとします。

例えば、事業所廃止により転勤の業務命令が出たとします。当然業務命令ですのでそれに従わなければいけないと思いますが、 もし家庭の事情や自身の結婚などでそれを断った場合、 懲戒解雇となりますか? その場合は会社都合退職となるのでしょうか? または転勤を断ったということで自己都合退職となるのでしょうか? もし懲戒解雇となった場合、次に就職をするときは不利になりますか? よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その程度では懲戒解雇はまずないと思ってよいでしょう。懲戒解雇になるのは犯罪行為を犯すくらいのことがなければなかなかなるものではないです。 仮に、転勤を断っても、元の事業拠点にとどまれないということで退職をすると、自己都合による退職となりますが、転勤先が今現在の住居から概ね往復4時間以上の通勤時間となると通勤困難者となります。ハローワークでそれを理由とした受給申請をすると特定受給資格者として認定されるはずです。 とりあえずは、 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf を一読してください。 実際に手続きを取る場合には、ご自分が通うことになるハローワークに問い合わせてください。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続き、必要となる書類が異なる場合があります。 余談ですが、懲戒解雇は次の就職には確実に不利になります。やっちゃいけないことをやっちまったことで最も重たい処分を受けるわけですから、そんな人を完全に信用する企業など通常ありません。前科と同じです。 ああ、こんなこと書いたら、犯罪を犯してしまった人に対する差別として削除されたりして。削除隊の基準はわからんからなぁ。

  • 自己都合退職です。懲戒解雇にはならないはずですが、勤務する場所が無いから、自発的な退職になります。 懲戒解雇で、有利な条件など皆無です。

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